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受入出向者の解出向後の賞与負担について

A社からB社にXX年4月~3月に在籍型出向していた社員について、B社で解出向後、A社で役員就任となったため、役員報酬に移行し、A社から社員には賞与支給は支払われないことになりました。

この場合、契約書で特段取り決めしていない場合(出向期間に対する賞与をB社が負担する旨のみ記載)、A社は従業員であれば支給された場合の賞与額をベースに算定した賞与額をB社に請求することは可能でしょうか。

※最終的には両者で協議、合意の上で対応します。

投稿日:2025/07/14 18:21 ID:QA-0155410

20230512さん
東京都/商社(総合)(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、B社で勤務された期間(出向期間)に関わる賞与分であれば可能といえます。一方、解出向後の期間に関わるものであれば、B社は無関係ですので請求する根拠はないものといえます。

但し、会社間の話ですので、上記に関係なく両社で合意の上で決められる分には差し支えございません。

投稿日:2025/07/14 22:00 ID:QA-0155421

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/07/16 09:34 ID:QA-0155503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
出向契約書で「賞与はB社が負担する」と明記されている限り、
賞与支給が実際になされなかった場合でも、A社が一定額をB社に請求すること自体は可能です。
ただし、その額や算定根拠について事前の合意がない場合は、協議によって調整されることになります。

2.法的・実務的整理
(1) 出向契約書における「賞与負担」の取り決め
契約書に「出向期間中の賞与はB社が負担する」と明記されている場合、その文言自体は金銭的な負担義務を意味するものと解されます。
しかし、負担する「賞与額の基準(算定方法)」や「支払先(社員本人 vs A社)」が明記されていない場合、解釈や協議が必要となります。

(2) A社が賞与を「実際に支給していない」ケース
今回、出向解除後に当該社員がA社の役員に就任しており、A社からは従業員としての賞与が支払われない状況です。
この場合、「賞与の実費精算」方式であれば請求できない可能性があります(実際の支給がないため)。
しかしながら、賞与が「A社における社員であった場合に支給されるべきであった想定額」をベースにする旨、 あるいは「業績・勤務評価に基づく一定の仮定額で精算する」旨を暗黙的に含む契約や慣行であれば、請求の根拠となり得ます。

(3) 請求可能性のポイント
項目→判断のポイント
契約書の文言→「賞与をB社が負担」と記載あり ⇒ 負担義務は原則あり
賞与の金額算定→A社での評価基準やモデルケースを用いて算定できるなら、請求は可能
請求先→B社への請求でOK(社員への支給義務はなし)
支給の事実→実際の支給がなくても、「支給されたはずの賞与」相当をベースにできるなら、負担請求は可能
最終的な決定→両社協議・合意による柔軟な対応が求められる
3.裁判例や通達の位置づけ(補足)
類似の出向における費用負担を巡るトラブルでは、次のような判断が参考になります。
出向元が「本来支給するはずだった賞与額相当」を算出し、出向先に請求した事例で、
 裁判所が「出向契約の文言・趣旨、過去の実績」に基づき請求を認めたケースあり。
一方、「支給実績がない」「支給の意思もない」「算定根拠が不透明」な場合には否定された例もあります。

4.実務対応の提案
賞与相当額のモデル算出
 例:前年実績、等級・評価ベース、A社基準の支給額想定
A社とB社での協議文書化
 出向解除後の精算として、○○円を賞与相当としてB社が負担する旨合意
今後の契約改善案
 ・賞与の「支給有無にかかわらず一定額を負担する」等の条項を明記
 ・「A社支給基準に準じて算定」「算定根拠は〇〇」とすることでトラブル防止

5.最終的な結論
契約書に「B社が賞与を負担する」とある以上、A社がB社に請求することは可能です。
ただし、支給額が明示されていない場合は、協議・合意により金額を確定させる必要があります。
請求にあたっては、合理的な根拠(A社基準での算定)を提示することが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 23:41 ID:QA-0155425

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/07/16 09:34 ID:QA-0155504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向期間に対する賞与をB社が負担する旨記載があるということですので、

出向期間に対する賞与を支給しないのであれば、
B社は負担する必要がありませんので、
Bに請求するのは不合理でしょう。

投稿日:2025/07/15 05:34 ID:QA-0155428

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/07/16 09:34 ID:QA-0155505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

実際の賞与支給が発生していない限り、人件費としての処理が困難となります
ので、請求を行うことは難しいかと思案いたします。

賞与として請求を行った場合、実際の賞与支給はありませんので、
会計上の損金にはあたらず、贈与という扱いになるものと思案いたします。

つまり、何も考えずに進めますと、不正な会計処理リスクが発生します。
仮に請求を行う場合は、税務の専門家である、税理士へのご相談ください。

投稿日:2025/07/15 08:26 ID:QA-0155436

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
税理士にも必要の応じて相談いたします。

投稿日:2025/07/16 09:35 ID:QA-0155507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向契約の内容次第なので、何の取り決めもなく、他社社員に賞与は出せないでしょう。税務上も恐らく理由がつけられないと思います。

投稿日:2025/07/15 19:40 ID:QA-0155482

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/07/16 09:33 ID:QA-0155501参考になった

回答が参考になった 0

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