無断欠勤社員への対応
5月から、時々無断欠勤をする社員がいます。注意すると出勤するのですが、しばらくするとまた無断欠勤してしまいます。保証人である両親に相談すると体調不良とのことですが、本当かどうか疑わしいところです。今回は、6月30日から無断欠勤が続いており、本人とは連絡が取れておりません。当社としては、穏便に退職にもち込みたいのですが、どのような対応をとればよいでしょうか。
投稿日:2025/07/09 11:08 ID:QA-0155142
- ミカちゃんさん
- 長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
無断欠勤は重大な勤怠不良であり、勤怠不良が続けば解雇も正当な判断です。
しかしながら、事前勧告なく、解雇することは不当解雇のリスクもありますので、
無断欠勤は懲戒処分の対象となる旨と、期日を設けた上で連絡をするよう伝え、
それでも連絡なければ、2回目には、期日を向けた上で連絡なければ解雇の旨を
お伝えし、それでも連絡なければ解雇も正当な判断になるかと思案します。
仮に体調不良があるのであれば、医師の診断書等、エビデンスを本人より提出
してもらい、会社としても状況の事実確認をする必要があります。
本人と連絡がとれない状況ですので、会社としては文面を作成し、両親経由又は、
本人の受取記録が残る郵送方法にて、文書をお送りください。
投稿日:2025/07/09 11:46 ID:QA-0155152
プロフェッショナルからの回答
対応
「注意」の内容が何かによりますが、一般的には懲戒対象なので、貴社の懲戒規定に沿って処分することになります。一発解雇は無理でしょうが、繰り返せば懲戒はどんどん重くなるはずですので(貴社規定による)複数回の無断欠勤で解雇が可能になります。
懲戒過程で話し合いを持ち、依願退職にするかどうか、貴社の方針次第でしょう。
尚、音信不通であれば、訪問したり再三コンタクトをした証拠をしっかり残した上で、内容証明でいつまでに返事無ければ退職と見なすという対応も選択肢になります。
投稿日:2025/07/09 11:55 ID:QA-0155154
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
(はじめに)
このような「無断欠勤が継続し、連絡も取れない社員」への対応は、法的手続きを踏みつつも穏便に進めたいというご意向であれば、以下のステップを慎重に進めることが有効です。
1.全体方針:
就業規則に基づいた段階的対応で、「自然退職」または「合意退職」へ誘導する
ステップ(1)就業規則の確認
まず、御社の就業規則に「無断欠勤が◯日以上継続した場合は自然退職とみなす」等の定めがあるかを確認してください。
よくある規定例:
「正当な理由なく7日以上無断欠勤したときは、退職したものとみなす」
このような条項がある場合、後述する書面対応により自然退職(自動退職)扱いが可能となります。
ステップ(2)本人に書面で通知(内容証明)
連絡がつかない場合は、本人宛に以下のような内容証明郵便を送付します(メールやLINEではなく、証拠が残る形式で送付)。
文書タイトル例:
【出勤要請および無断欠勤に関する通知書】
文書内容に記載すべき要点:
現在の無断欠勤状況(例:6月30日から出勤なし)
就業規則に基づく出勤義務・報告義務
一定期日(例:本書面到達後7日以内)までに連絡・出勤がない場合は、退職したものとみなす可能性がある旨の通告
健康上の理由があるなら診断書の提出を求める
保証人にも状況を共有する可能性がある旨
ステップ(3)保証人への連絡(状況共有)
既にご両親が保証人とのことですので、現状と会社の方針を丁寧に説明し、できればご本人から連絡・診断書の提出があるよう促してもらいます。
「退職に向けての整理」を進めるという姿勢で話すと、保証人も協力的になる傾向があります。
ステップ(4)自然退職または合意退職の処理
・自然退職扱い(最終手段)
内容証明に反応がなく、無断欠勤が一定日数(例:14日以上)継続した場合、
就業規則に基づき自然退職とみなす処理が可能となります。
この際、退職日は「最後の出勤日または欠勤開始日翌日」などとし、事務的に退職手続きを進めます。
・合意退職扱い(本人からの連絡があった場合)
本人が出社・連絡してきた場合は、体調不良など理由を確認したうえで、
会社都合ではなく自己都合退職で話を進めるのが無難です。
2.注意点・避けるべきこと
項目→内容
懲戒解雇→無断欠勤だけでの懲戒解雇は、かなり慎重な証拠・手順が必要。今回は避けた方が無難です。
退職強要→穏便に進めたい意向であれば、「退職してください」と圧力をかける言動は避け、事実ベースで自然退職を処理するのが安全です。
3.まとめ(対応フロー)
(1) 就業規則を確認(自然退職の規定有無)
(2)内容証明郵便で出勤要請+通知
(3)保証人に協力を依頼
(4)期限までに反応なければ自然退職手続き
(5)本人連絡あれば合意退職に誘導
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/09 12:00 ID:QA-0155156
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全ての根拠は、就業規則になりますので、
就業規則の無断欠勤等について記載されている、
服務規定、解雇規定、休職規定、懲戒処分規定等に従って取り扱ってください。
体調不良が疑わしいようでしたら、医師の診断書を求めてください。
詳細ににもよりますが、
労務提供できないわけですから、解雇でもおかしくありませんが、
穏便にいくのであれば、本人とよく話し合い、退職勧奨がよろしいでしょう。
投稿日:2025/07/09 15:10 ID:QA-0155168
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1週間以上無断欠勤が続き、電話、メール等で連絡を試みても応答がない場合、「退職通知書」を送付するのがよろしいでしょう。
その際、配達記録郵便、内容証明郵便など、先方の受け取り状況が確認できる方法が望ましく、また、御社の本気度を示すという意味でも効果はあります。
電話、メールの記録は残しておくことも重要になります。
「退職通知書」の記載例としましては、以下になります。
「貴殿は、平成7年6月30日から無断欠勤が続いており、その間連絡が取れない状態が続いております。弊社としましても、業務運営上及び人事戦略上、多大な支障がでておりこれ以上の猶予はできません。平成7年7月〇日までに必ずご連絡をいただきたく、もし期限までにご連絡を頂けない場合は、弊社での就業の意思がないものとみなし、就業規則第〇条の規定により、平成7年7月〇日をもって、退職扱いとなりますので、その旨通知いたします。」
投稿日:2025/07/10 05:53 ID:QA-0155180
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、引き続き訪問等もされ本人と直接連絡を取る事を試みられる事が必要です。
その上で、全く埒が明かない場合には、こうした無断欠勤については通常であれば就業規則上の解雇事由に当たっているはずといえますので、そうであれば規定に沿って解雇手続きを採られる事が可能です。14日以上の無断欠勤であれば通常即時解雇も可能とされています。
但し、解雇は避けて穏便に済まされたいという事でしたら、体調不良等を理由とした退職扱いでも可能といえるでしょう。
投稿日:2025/07/10 23:12 ID:QA-0155247
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]
-
欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っている... [2013/10/28]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
無断欠勤者の退職手続について 今回質問をさせていただきますのは... [2013/02/15]
-
無断欠勤の定義 就業規則の改定をする中で、欠勤に... [2008/06/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。