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無断欠勤者の退職手続について

いつも参考にさせていただいております。

今回質問をさせていただきますのは、無断欠勤者の退職手続についてです。

当社就業規則には、無断欠勤後連絡がつかない状態となり14日で自然退職とする。と謳っております。

この際に、自然退職通知を郵送しておりますが、他に何か手続きしておくことはありますでしょうか?
無用なトラブルを避けたいと思っております。
トラブル回避として、事前に行えることがあればご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/15 19:19 ID:QA-0053362

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

現在の対応で問題ありません。

御社就業規則では、無断欠勤後連絡がつかなくなり14日で「自然退職」とされていますので、ご本人への通知等の手続きを要することなく自然退職として扱って問題ありません(なお、解雇事由として規定されているケースですと、解雇の意思表示が相手方に到達することが必要となりますので、本人に通知が到達することが必須となってきます)。

自然退職通知をご本人に郵送することは、より丁寧な対応と言えますので現状の対応で問題ありません。

なお、人事としては、ご本人の安否確認を取ることが先決かと思います。
特にご本人が独り暮らしである場合には、直接自宅へ出向く・親族に連絡を取るなどして、まずは病気にかかっていないか、犯罪に巻き込まれていないか等を確認されるとよろしいかと思います。

投稿日:2013/02/15 20:08 ID:QA-0053365

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/11 12:01 ID:QA-0053777大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、即時解雇が通常可能な例としまして「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するとき」が労働基準法第20条で定められており、行政通達におきましては具体例としまして「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が示されています。

こうした事からも14日(2週間)無断欠勤で連絡も取れない際の自然退職規定は妥当な内容といえるでしょう。実務上も、解雇通知の場合ですと厳密には本人への到達が必要となりますので、あらかじめ自然退職になるよう規定しておいた方が対応が容易になるものといえます。あとは当然ですが、退職時に行う雇用保険や社会保険の資格喪失届を提出することが必要です。本人が行方不明でも通常会社の代表印で手続きが可能です。

但し、従前の勤務態度に問題が全くなく事件に巻き込まれた可能性が有るような場合ですと、暫くは引き続き親族等の連絡先にも確認する等慎重に対応された方がよいでしょう。

投稿日:2013/02/15 22:36 ID:QA-0053371

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/11 12:01 ID:QA-0053778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

念のため

配達証明か内容証明で今一度リマインドしてから実際の手続きに入るようにすればより安全でしょう。上司は自宅訪問等していますか。していなければ、念を入れた方が無難と思います。

投稿日:2013/02/16 15:15 ID:QA-0053378

相談者より

自宅訪問なども検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/11 12:01 ID:QA-0053779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

無断欠勤者の退職手続きについて

就業規則に「無断欠勤後連絡がつかない状態となり14日で自然退職とする。」と記載があるようですので、文字通り、そのまま自然退職とすることができます。
すなわち、無断欠勤が労働者の解約申し入れの意思表示となり、解雇には当たりません(S23.3.31通達)
よって、行方不明者にその旨を伝える必要もなく、公示等の手間と費用をかける必要はありません。

投稿日:2013/02/16 17:52 ID:QA-0053383

相談者より

いつもありがとうございます。参考にさせて頂きました。

投稿日:2013/03/25 15:42 ID:QA-0053979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

追記

ただし、本人が倒れていたなどのケースもありますので、管理者あるいは人事総務の方などが、自宅に出向く等安否確認はしておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2013/02/16 18:07 ID:QA-0053385

相談者より

いつもありがとうございます。参考にさせて頂きました。

投稿日:2013/03/25 15:42 ID:QA-0053980大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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