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地方採用時の給与につきまして

いつもお世話になっております。

表題の件、質問させていただきます。

弊社は現在東京にオフィスを構え、事業を運営しておりますが、このたび地方に支店を展開することとなりました。

支店開設に伴い現地採用を検討しているのですが、入社後数か月は本社(東京)で研修を行いたいと考えております。

そこで質問ですが、一時的に東京で働くことになる場合でも地方の最低賃金を参照に給与を決定しても問題ないのでしょうか。

例)
・月の所定労働時間:160時間
・みなし残業時間:40時間
・東京都の最低賃金:1,163円
・福岡県の最低賃金:992円
ーー
・月給23万円の場合
基本給175,000円・みなし55,000円→時給換算1,094円

上記の給与に設定した場合、東京都の最低賃金は下回っているため違法ではあるが、福岡の最低賃金は上回っているため、福岡での採用であれば問題ない認識。
ただし研修として東京で数か月働く場合は違法になってしまうのでしょうか。

投稿日:2025/06/19 10:51 ID:QA-0154188

アライヤさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

最低賃金の適用は、従業員が所属している事業場で判断します。

よって、従業員の所属事業所が福岡であれば、福岡県の最低賃金が
適用されます。

また、ポイントになるのは、所属事業場がどこかを明確に労働条件通知書
で明示を行っているかとなります。明確になっていなければ、高い方の
最低賃金が適用されます。

なお、東京で数カ月間働く場合は、一時的とはもはや言えず、
所属事業所の実態は、東京へ異動していると判断される可能性が
高いものと思案します。

この辺りは個別判断となりますので、東京を管轄する所轄の労働基準監督署
へ事前相談いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/06/19 14:51 ID:QA-0154206

相談者より

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/20 12:15 ID:QA-0154242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所属がどこかで判断します。

所属が福岡であれば、福岡の最低賃金を上回っていれば、問題はありません。

投稿日:2025/06/19 16:11 ID:QA-0154211

相談者より

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/20 12:15 ID:QA-0154243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
研修中に東京都で労務を提供している間は、「東京都の最低賃金」が適用されます。
したがって、
>時給換算1,094円(東京都の最低賃金1,163円を下回る)
となる場合は違法となる可能性が高く、是正が必要です。
(1) 地域別最低賃金の適用原則
地域別最低賃金は、
「実際に労働した地域(=労働を提供した都道府県)」に基づいて適用される
のが原則です。
参考:厚生労働省の見解
「最低賃金法第4条に基づき、地域別最低賃金は“労働の実施場所”により判断する」
(例:福岡県で雇用契約を結んでも、東京で働けば東京の最低賃金が適用される)

2.東京での研修中の賃金が違法となる理由
たとえ本人が「福岡支店採用」でも、実際に東京で研修を受けている間は「東京都で労働を提供」しているため、東京都の最低賃金(現在1,163円)を下回ると違法です。

3.対応策(選択肢)
対応策(1)|研修中のみ賃金を引き上げる(地域別対応)
研修期間中のみ、最低賃金に達するように給与体系を変更する
例:みなし残業を減らし、基本給を引き上げるなど
→ 最低賃金に到達しない部分がみなし残業分で調整されていると見なされないよう注意が必要です(残業代は実労働に応じた別建ての支給が原則)。

対応策(2)|出張扱いにする(雇用地=福岡を維持)
ただし、この方法は原則的には通用しません。
最低賃金法は、「出張であっても労働提供地が変われば、その地域の最低賃金を適用」とされており、「一時的に東京での研修」というケースでも、東京の最低賃金の対象になります。
4.その他の注意点
東京での研修が「在宅研修(リモート受講)」などの場合、労働提供地が福岡にあると見なされれば福岡の最低賃金で問題ありません。
最低賃金以下で支給していたことが判明した場合は、差額を遡及支給する義務が発生します。

5,まとめ
項目→内容
最低賃金の判断基準→実際に労働を行った場所で判断(例:東京研修中→東京都最低賃金)
ご提示の給与(23万円)の時給換算→約1,094円で東京都最低賃金(1,163円)を下回る → 違法の可能性
適切な対応→東京研修中は賃金水準を東京都基準に合わせる必要あり
出張扱いでも→労働提供地の地域別最低賃金が優先される

以上尾です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 16:43 ID:QA-0154214

相談者より

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/20 12:15 ID:QA-0154244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

研修中も最低賃金は適用されますので、事業である東京都の最賃になると思います。念のため、労基に具体的な研修内容や期間を説明の上、ご確認下さい。

投稿日:2025/06/19 23:49 ID:QA-0154228

相談者より

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/20 12:15 ID:QA-0154245大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所属が福岡支店であっても、一定期間東京都で働くということであれば東京都の最低賃金が適用されて然るべきです。

またそもそも東京で働きながら福岡県の最低賃金で支払うということには、合理的な理由もみあたりません。

当該社員のモチベーションの維持という観点から考えても、高い方で支払うのが妥当でしょう。

投稿日:2025/06/20 07:23 ID:QA-0154230

相談者より

回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/20 12:15 ID:QA-0154246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

結論としては、法的には問題ないということになります。最低賃金は、所属している事業場が所在している都道府県のものが適用されるからです。

研修で一時的に東京で勤務をしていても、所属は福岡支店であれば福岡県の最低賃金が適用されます。

たぢし、福岡県の最低賃金を基準に支給される給与で、東京で数か月間生活することは、従業員の方に経済的な負担を強いることになり、不公平感を感じさせかねません。

法的には問題ありませんが、従業員の方のモチベーションへの影響を考慮して、会社として何らか手当を支給するなどの対応を検討されることを推奨します。

投稿日:2025/06/20 12:00 ID:QA-0154241

相談者より

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
回答いただきありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/07/11 10:57 ID:QA-0155272大変参考になった

回答が参考になった 0

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