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給与補償について

お世話になっております。
今回のコロナウイルスの影響で仮に給与補償60%の減額を実施した場合、減額した時給金額が最低賃金を下回ってしまうことは違法となるのでしょうか。

投稿日:2020/04/06 17:10 ID:QA-0091935

しんのでんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法とはならない

▼休業が実施されれば、1日の賃金総額が最低賃金を下回るケースも想定されます。
▼最賃法4条は、「労働者の都合、または使用者の正当な理由により、所定労働時間の一部について労働しなかった場合、その時間に対応する賃金を支払わないことを妨げない」と規定しています。
▼ご質問の「労基法26条に基づく休業手当を支払い休業させた」場合に生じるケースで、違法とはなりません。

投稿日:2020/04/06 19:46 ID:QA-0091948

相談者より

ありがとうございました。助かりました。

投稿日:2020/04/09 14:40 ID:QA-0092005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当として、休業した場合の賃金補償であれば、最低賃金法は適用除外となります。

最低賃金法は、原則として、労働した場合の最低賃金を定めたものです。

投稿日:2020/04/07 13:10 ID:QA-0091961

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/09 14:41 ID:QA-0092006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当に関しましては平均賃金の6割以上の金額を支払う事が義務づけられているものです。

仮にこの休業手当に関しましても最低賃金が適用されるとすれば、最低賃金を大幅に上回る給与額を設定されていない限り本来適法に支給されているはずの休業手当の支給が違法措置となってしまうといった矛盾が生じることになります。

こうした事からも、法令上明確な定めはございませんが、休業手当額にまで最低賃金を適用する義務まではないものと考えられます。

投稿日:2020/04/07 22:59 ID:QA-0091973

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/09 14:41 ID:QA-0092007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

最賃は実際の賃金の最低額を定めており、補償は賃金ではないので最賃を下回ることはあり得ると考えられます。明確な規定は見つけられませんでしたが、現実的にこれ以外に対応できまないといえます。

投稿日:2020/04/09 09:36 ID:QA-0091998

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2020/04/28 17:22 ID:QA-0092647大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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