無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金変更による時給額を上げるタイミングについて

いつも参考にさせて頂いております。
タイトルの内容について質問させて頂きます。

弊社の所在地の最低賃金は、10/1に更新されました。
弊社の給与支払いは、末日締め翌月25日支払いですが、最低賃金を上回る時給額への移行のタイミングは、10/25支払い(9月分給与)ではなく、11/25支払い(10月分給与)からで問題ないでしょうか。

私は、10/1以降の勤務の時給額に、最低賃金を上回る時給額が適用され、11/25(10月分給与)からの変更だと考えておりましたが、私の考えで問題ないかと不安に思い質問させて頂きました。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/17 15:03 ID:QA-0088485

iusb482aさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10/1から働いた分についての変更となりますので、

ご認識のとおり、
11/25支給からの変更で問題ありません。

投稿日:2019/11/18 12:20 ID:QA-0088503

相談者より

認識通りとのことで安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/18 23:30 ID:QA-0088548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

発効

最賃の見直し時の効力発生日に対応する必要があります。例えば東京都では8月30日の官報公示の際の効力発生日は、令和元年10月1日となりました。これ以降が対象賃金となります。

投稿日:2019/11/18 13:55 ID:QA-0088518

相談者より

ご教示頂きましてありがとうございました。

投稿日:2019/11/18 23:31 ID:QA-0088549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金とその発行日

▼地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を経た後、都道府県労働局長が決定、公示することにより確定し、その効力が生ずる日(発効日)は、「各都道府県によってまちまち」となっています。(多くの場合、10/1)
▼従い、発効日が給与計算期間の途中にある場合が多くなります。改定後の最低賃金は、公示された発効日から施行されることになるので、「発効日以降の労働日に対する賃金が、最低賃金を下回るのであれば違反」となります。給与の支払日は関係ありません。

投稿日:2019/11/18 14:10 ID:QA-0088522

相談者より

支払日は関係ないと分かり安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/18 23:35 ID:QA-0088550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変更日以後の労働時間に関わる支払賃金から変更の対象となります。

従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2019/11/18 18:59 ID:QA-0088536

相談者より

ご教示頂きましてありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/11/18 23:35 ID:QA-0088551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード