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休日出勤したとき、代休+0.35でよいか教えてください。

標題の件、日曜日に日直者2人勤務者(8:30-17:00勤務予定)のうち、1人が体調不良になり、10:30で退勤しました。そこで本来休日だった者が急遽10:30-17:00に勤務しました。

この場合、日曜日なので1.35分の支払になるかと思います。
職責者からは「日曜日出勤した午後分は代休を翌週の火曜日にあげる処理でお願いします。」と言われました。

10:30-12:30分は1.35で計算し、13:30-17:00は0.35で計算してよろしいでしょうか?

投稿日:2025/06/14 09:27 ID:QA-0153987

質問者ABCさん
宮城県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載の通り、支給額は以下の通りとなります。
↓ ↓ ↓
>10:30-12:30分は1.35で計算し、13:30-17:00は0.35で計算して
>よろしいでしょうか?

但し、給与処理については、貴社における給与規程にあてはめて処理ください。

日曜日については、10:00-17:00を1.35で計算を行い、
翌週火曜日について、13:30-17:00の時間分を代休控除として1.00分控除する
というのが通常多い処理ケースとなります。

投稿日:2025/06/16 09:30 ID:QA-0153995

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:30 ID:QA-0155023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提整理
日曜日=法定休日(会社の規定によるが、通常そう扱われる)
勤務時間:10:30~17:00(6時間30分)
指示:午後分(13:30~17:00)は代休対応 → 代休付与=法定休日出勤の代替(振替ではない)

2.法定休日出勤に対する原則的な取り扱い
法定休日に労働した場合の割増賃金
法定休日に労働すると、労働時間すべてに対して35%以上の割増賃金が必要(代休を付与しても、割増分の支払いは必要)

3.今回のケースの適用
勤務時間:10:30~17:00(6時間30分)
午前:10:30~12:30 → 2時間(代休なし → 通常の休日出勤扱い)
午後:13:30~17:00 → 3.5時間(代休処理あり)

4.割増賃金の考え方
午前(10:30~12:30)
→ 1.35倍支給(代休なし)
午後(13:30~17:00)
→ 代休で相殺する場合でも、0.35分の割増賃金支給は必要
理由:代休を与えても、割増部分(35%)は現金で支払う義務がある
これは「代休=休みを与える」ことに過ぎず、割増賃金の免除にはならない(行政通達あり)

5.結論
あなたの理解で基本的に正しいです。以下のように処理するのが妥当です:
時間帯処理
10:30~12:30時間単価 × 1.35(2時間)
13:30~17:00代休付与+時間単価 × 0.35(3.5時間分の35%)

6.注意点
実際の取り扱いは、会社の就業規則36協定の定めが優先されます。
「日曜日が法定休日」であることを確認してください(もし法定外休日なら扱いが異なります)。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/16 10:52 ID:QA-0154008

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:30 ID:QA-0155024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休の考え方としては、以下のようになります。
・10:30~17:00までいったん1.35で支払ったうえで、

・火曜日に代休を取得したのであれば、
13:30~17:00までは通常賃金を控除してください。

投稿日:2025/06/16 11:31 ID:QA-0154012

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:30 ID:QA-0155025大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了となります。

そのため、代休を付与するか否かは当事者の自由、付与する場合は代休を取得した時点で「1.00」分の控除ということになります。

日曜日出勤(10:30~17:00)分は1.35倍で計算し、翌週火曜日の代休(13:30~17:00)は1.00を控除して計算すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/16 12:48 ID:QA-0154020

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:31 ID:QA-0155026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務部分の賃金計算に関しましては、代休である限り休日労働割増賃金の支払が必要とされます。

そして、代休日が同一の賃金支払期間内に付与される限り基本賃金部分の相殺が可能ですので、ご認識の通りになります。

投稿日:2025/06/16 19:07 ID:QA-0154025

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:31 ID:QA-0155027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通り、10:30-12:30分は1.35で計算し、13:30-17:00は0.35で計算することで問題ありません。

代休を与えたとしても、休日労働に対する割増賃金の支払い義務が免除されるわけではありませんので、割増部分(35%)については支払の義務が発生します。

しかし、代休によって、休日労働させた日の通常の賃金分は相殺できるため、13:30-17:00は0.35で計算した金額を支給することで問題ありません。

なお、未消化の「振替休日」や「代休」が累積している場合は、休日労働した賃金を未消化の休日の賃金と相殺することになります。その場合、休日を取得させていないにもかかわらず、休日労働させた日の通常の賃金分を相殺することは、賃金の全額払いの原則に抵触する可能性があることにご留意ください。

投稿日:2025/06/17 19:09 ID:QA-0154076

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/07/07 13:30 ID:QA-0155022大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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