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休日出勤したとき、代休+0.35でよいか教えてください。

標題の件、日曜日に日直者2人勤務者(8:30-17:00勤務予定)のうち、1人が体調不良になり、10:30で退勤しました。そこで本来休日だった者が急遽10:30-17:00に勤務しました。

この場合、日曜日なので1.35分の支払になるかと思います。
職責者からは「日曜日出勤した午後分は代休を翌週の火曜日にあげる処理でお願いします。」と言われました。

10:30-12:30分は1.35で計算し、13:30-17:00は0.35で計算してよろしいでしょうか?

投稿日:2025/06/14 09:27 ID:QA-0153987

質問者ABCさん
宮城県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の通り、支給額は以下の通りとなります。 ↓ ↓ ↓ >10:30-12:30分は1.35で計算し、13:30-17:00は0.35で計算し…

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投稿日:2025/06/16 09:30 ID:QA-0153995

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理 日曜日=法定休日(会社の規定によるが、通常そう扱われる) 勤務時間:10:30~17:…

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投稿日:2025/06/16 10:52 ID:QA-0154008

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休の考え方としては、以下のようになります。 ・10:30~17:00までいったん1.35で支払ったうえで、 ・火曜日…

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投稿日:2025/06/16 11:31 ID:QA-0154012

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了となります。 そのため、代休を付与するか否かは当事者の自…

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投稿日:2025/06/16 12:48 ID:QA-0154020

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日勤務部分の賃金計算に関しましては、代休である限り休日労働割増賃金の…

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投稿日:2025/06/16 19:07 ID:QA-0154025

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