有給取得時の効果について
表題の件についてご質問させていただきます。
有期契約職員で、労働条件通知書の内容として本人希望、会社同意の上で一週間の所定労働日数4日以内、18時間以内(8時間、4時間、4時間半を組み合わせての勤務)で契約していて、具体的な勤務日と勤務時間は事前にシフトで通知している場合を前提として質問いたします。
その週の勤務予定時間が月曜日8時間、水曜日4時間、金曜日4時間半の場合、月曜日、水曜日に有給休暇を取得した場合はそれぞれ8時間分、4時間分の賃金をお支払いすれば良いかと思います(就業規則上は所定労働時間労働した場合の賃金支払と記載)。ただ、金曜日に有給休暇を取得した場合は4時間半分の賃金ということでよろしいのでしょうか。それとも、切り上げて5時間分の賃金の支払が必要になってくるのでしょうか。
所定労働時間労働した場合の賃金支払となると4時間半ということかと思うのですが、上司より有給は時間単位だから5時間に切り上げるべきとの指摘を受けました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/15 08:02 ID:QA-0152319
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4時間半分の賃金支給ということで差し支えございません。
従いまして、通常の暦日単位での年次有給休暇に関しましては、時間単位で処理が必要等という法的定めは全くございません。仮にそうであれば1日の所定労働時間が常に7時間半の場合、年休取得の度に30分多く8時間分の賃金支払をされなければならないといったおかしな事態が生じてしまいます。当然ながら、そのような運用をされている事業所はございません。
上司の指摘については、丸1日取得の年休ではなく時間単位で取得する場合の措置と混同されているものといえます。
投稿日:2025/05/15 09:31 ID:QA-0152328
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
結論、所定労働時間が4.5時間の日に有給休暇を取得した際は、
4.5時間の賃金を支払えば足ります。
貴社では、年次有給休暇を取得した際は、取得日の所定労働時間勤務したものと
みなして賃金を支払う規定になっているかと思案いたします。
有給を時間単位で付与する必要があるのは、時間単位の有給休暇取得を認めて
いる場合は、1時間単位で取得する必要がる。30分単位の取得はNG。
という点と上司の方は混同されておられるようです。
投稿日:2025/05/15 09:35 ID:QA-0152329
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇の取得単位→今回は「日単位」で取得
所定労働時間→金曜日:4時間30分(シフトにより事前決定)
支払うべき有給休暇分の賃金→4時間30分分
切り上げの必要性→不要(法的根拠なし)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の整理
前提として
週所定労働日数は4日以内(例:月・水・金)
所定労働時間は日によって異なる(例:月8h、水4h、金4.5h)
勤務日はシフトにより事前通知
就業規則では「所定労働時間労働した場合の賃金を支払う」と定められている
2.ご質問内容:
金曜日の所定勤務時間が「4時間30分」の日に有給休暇を取得した場合、
支払うべき有給休暇分の賃金は「4時間30分」か?「5時間に切り上げ」か?
3.結論→「4時間30分分の賃金支払い」で適切です
理由
就業規則の定め通り、「所定労働時間分」の賃金を支払えばよい
→ 有給休暇を取得した日は、実際に労働していたら働く予定だった時間数(=所定労働時間)を基準に支給します。
労基法上、有給休暇の賃金は「通常の所定労働時間」分が基本
→ 労働基準法第39条では、有給休暇取得時の賃金は「所定労働時間労働したとみなす」となっており、切り上げの義務はありません。
「時間単位年休」との混同に注意
→ 上司の方が言っている「時間単位での取得だから5時間に切り上げるべき」との指摘は、「時間単位年休」制度に関する誤解の可能性があります。
→ しかし今回は、「日単位」で有給を取得し、その日の所定労働時間が4.5時間であるため、その4.5時間に対応する賃金支払で適正です。
4.補足→時間単位年休について
時間単位での有給取得が可能な制度(時間単位年休)は、労使協定の締結が必要で、対象は 年5日分まで。
時間単位で取得する場合、企業によっては「1時間単位、30分単位、15分単位」などの設定があります。
ただしこれは 「時間単位で有給を取得した場合」 の話であり、**「日単位で取得し、その日の所定労働時間が4.5時間」**であれば、4.5時間分で正しいです。
5.結論まとめ
項目→内容
有給休暇の取得単位→今回は「日単位」で取得
所定労働時間→金曜日:4時間30分(シフトにより事前決定)
支払うべき有給休暇分の賃金→4時間30分分
切り上げの必要性→不要(法的根拠なし)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/15 09:37 ID:QA-0152330
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152338大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
4時間半分の賃金を支払えば大丈夫です。
所定労働時間はあくまで4時間半ですから、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は4時間半分の賃金ということになります。
時間単位年休を取得するのであれば、1日の時間数に1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げる必要があり、1日の所定労働時間4時間30分の場合は5時間としなければなりませんが、本事例の場合は、時間単位ではなく全日単位での取得になりますので、全日である4時間半分の賃金を支払えばよいということになります。
上司の方の認識が誤っております。
投稿日:2025/05/15 12:39 ID:QA-0152346
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/19 07:51 ID:QA-0152477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
4.5時間の支給です。有給計算は、業務を行わずとも業務を果たしたとして給与計算するものなので、今回時間単位有給申請でない以上、その日の労働時間分、4.5時間分給与となります。
投稿日:2025/05/15 13:56 ID:QA-0152370
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/19 07:52 ID:QA-0152478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
金曜日に有給休暇を取得された場合の賃金は、原則として4時間半分の支払いとなります。
就業規則上は所定労働時間労働した場合の賃金支払と記載されていることから、労基法第39条9項に基づき、有給休暇を取得した場合には、就業規則で定めるところにより、所定労働時間労働した場合に支払われるその日の所定労働時間分の賃金を支払う必要があります。
なお、上司の方からの「有給は時間単位だから5時間に切り上げるべき」とのご指摘につきましては、時間単位有休の定めをした場合において、所定労働時間に数十分の端数が生じる場合にはその数十分は切り上げた上で、時間単位有休として与えなければならないこと、と混同されていると推察されます。その場合の有給休暇は時間単位で取得されますので、それに応じて賃金も時間単位で支給となることになります。
投稿日:2025/05/16 15:40 ID:QA-0152443
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/19 07:52 ID:QA-0152479大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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