諭旨退職時の退職金について
いつもお世話になり、ありがとうございます。
過去の勤怠不良(欠勤・遅刻)により、「けん責」、「出勤停止3日」の2度の懲戒処分を受けている社員に対し、2度目の処分以降も突発休暇・遅刻が頻繁にあり、職場メンバーからも不平不満(職場の一員としてあてにならない、突発休暇後に謝罪もなく、申し訳ないとの様子も見られない等)が寄せられていることから、勤怠不良として懲戒処分(懲戒解雇or諭旨退職)とすべく検討しています。
懲戒解雇であれば解雇予告手当も視野に入れ対応しますが、当該者が20歳代と若いので、将来を勘案し「諭旨退職」を基本に考えています。しかしながら、就業規則上に諭旨退職時の退職金が明記されていないので、何を基準に検討すればよいのか分かりません。自己都合退職金を全額支給することも考えられますが、状況に鑑み避けたい、との思いです。如何に考え対処すれば良いのかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
なお、2度目の処分申渡し書に「今後も突発休暇・遅刻・欠勤を繰り返す等の勤怠不良の改善がみられない場合は、懲戒解雇処分もあり得ること」を申し添え、本人も署名・押印しています。
投稿日:2025/05/22 13:02 ID:QA-0152736
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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投稿日:2025/05/22 18:44 ID:QA-0152755
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投稿日:2025/05/22 20:14 ID:QA-0152766
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、諭旨退職というのは、一般的に本来は懲戒解雇に当たる事由でありながら事情を考慮して自己都合での退職扱いにされるものになります。 本…
投稿日:2025/05/22 21:45 ID:QA-0152773
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回答いたします
ご質問について、回答いたします。 諭旨退職は、一定期間内であれば、自己都合退職ができる懲戒処分です。 退職金の支払いにおいては、会社規程上、諭旨退職の場合の減額措置等が、 規定…
投稿日:2025/05/23 08:26 ID:QA-0152791
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