未取得の振替休日を後日まとめて取得することは可能?
4週8休制を採用しており、業務の都合で公休日に出勤することとなった場合は、当月もしくは翌月などなるべく近い日に振替休日を取ることとなっています。ただし、就業規則に取得時期の制限について定めはありません。また、代休は採用しておらず、あくまでも振替休日を取るということになっています。振替休日は公休日との考え方です。
この度、退職をすることになったので、過去に取得できていなかった分の振替休日を取らせて欲しいという申出がありました。この場合、どのように対処するのが適切でしょうか。
過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか(請求の時効は2年?)、認めた分の振替休日は給与支給の対象になるのか(固定給の場合、まるまる一ヶ月公休日となっても一ヶ月分の給与が発生する?)、など教えていただきたいです。
投稿日:2025/05/22 09:52 ID:QA-0152726
- にしたんさん
- 京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. (法的な前提)振替休日と代休の違い まず混同しがちな「振替休日」と「代休」の違いを明確にしてお…
投稿日:2025/05/22 12:42 ID:QA-0152735
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 まず、振替休日につきましては、事前に取得日を定める必要がございます。 事前に振替休日の取得日を定めていないのであれば、又は、 振替休日…
投稿日:2025/05/22 13:11 ID:QA-0152737
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
「過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか」とのご相談内容について 過去3年前までさかのぼって認めるべきです。 振替休日の請求権に関する「時効」という概念についてですが…
投稿日:2025/05/22 17:05 ID:QA-0152747
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、代休と異なり、 事前に休日と労働日を振り替える制度です。 ですから、あとからまとめて休日を取得する…
投稿日:2025/05/22 18:15 ID:QA-0152753
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