シフトで休日が飛び飛びの休日出勤の割増賃金について
お世話になります。
よろしくお願いします。
休日は、土日祝日で、そのうち日曜日が法定休日と定められています。
ですが、新しくシフト制の事業所が増え、そこだけ、月の暦数引く10日を出勤と定められており、法定休日はない、とのことです。
今月でいうと、暦が31日まであるので、要出勤日数は31-10で21日になります。
その事業所ではシフト制で飛び飛びで休みがあり、そこへさらに有休が入ってきます。
そこで、飛び飛びで休みがある場合の区切りについて伺いたいです。
通常は、月曜から金曜まで休まず、土曜に出勤した場合、1.25倍の割増賃金をお支払いします。
もし平日に有休を取り、土曜に出勤した場合は、1倍で、割増賃金はありません。
しかしその事業所の方は、そもそも飛び飛びで休みがあるため、一週間(40時間)のくくりが、他の方のようにはっきりしていません。
就業規則への明記も特にありません。
この場合、明記がないわけですから、勤務と休みに関わらず、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考え、その中で有休を取得されていた場合の休日出勤は割増なし、と考えてよいのでしょうか。
具体的には
5/ 7㈬ 有休
5/ 8㈭ 出勤
5/ 9㈮ 出勤
5/10㈯ 休
5/11㈰ 休
5/12㈪ 出勤
5/13㈫ 出勤
5/14㈬ ★休日出勤
5/15㈭ 出勤
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ 出勤
5/18㈰ 休
5/19㈪ 出勤
5/20㈫ 出勤
5/21㈬ ★休日出勤
5/22㈭ 有休
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ ★休日出勤
といった具合です。
休日出勤前の要出勤日5日間を一週間と捉えるのか、月曜から金曜を一週間と捉えるのか、それによって割増が全く違ってしまいます。
また、月曜から金曜を一週間と捉えた場合、ほとんどの場合で週中で賃金の締めが来るので、その後急遽休んだりしたら翌月割増の訂正をしなければならず、とても非合理的なのでこれは違うのかなと思うのですが・・・。
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/22 09:13 ID:QA-0152719
- kujiraさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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