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シフトで休日が飛び飛びの休日出勤の割増賃金について

お世話になります。
よろしくお願いします。

休日は、土日祝日で、そのうち日曜日が法定休日と定められています。

ですが、新しくシフト制の事業所が増え、そこだけ、月の暦数引く10日を出勤と定められており、法定休日はない、とのことです。
今月でいうと、暦が31日まであるので、要出勤日数は31-10で21日になります。

その事業所ではシフト制で飛び飛びで休みがあり、そこへさらに有休が入ってきます。
そこで、飛び飛びで休みがある場合の区切りについて伺いたいです。

通常は、月曜から金曜まで休まず、土曜に出勤した場合、1.25倍の割増賃金をお支払いします。
もし平日に有休を取り、土曜に出勤した場合は、1倍で、割増賃金はありません。

しかしその事業所の方は、そもそも飛び飛びで休みがあるため、一週間(40時間)のくくりが、他の方のようにはっきりしていません。
就業規則への明記も特にありません。
この場合、明記がないわけですから、勤務と休みに関わらず、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考え、その中で有休を取得されていた場合の休日出勤は割増なし、と考えてよいのでしょうか。

具体的には
5/ 7㈬ 有休
5/ 8㈭ 出勤
5/ 9㈮ 出勤
5/10㈯ 休
5/11㈰ 休
5/12㈪ 出勤
5/13㈫ 出勤
5/14㈬ ★休日出勤
5/15㈭ 出勤
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ 出勤
5/18㈰ 休
5/19㈪ 出勤
5/20㈫ 出勤
5/21㈬ ★休日出勤
5/22㈭ 有休
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ ★休日出勤
といった具合です。

休日出勤前の要出勤日5日間を一週間と捉えるのか、月曜から金曜を一週間と捉えるのか、それによって割増が全く違ってしまいます。
また、月曜から金曜を一週間と捉えた場合、ほとんどの場合で週中で賃金の締めが来るので、その後急遽休んだりしたら翌月割増の訂正をしなければならず、とても非合理的なのでこれは違うのかなと思うのですが・・・。

長々と申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/22 09:13 ID:QA-0152719

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、法令上の考え方としては、 労働基準法上、労働時間は1日8時間、1週40時間が上限とされております。 それ故、1日8時間、週で40時…

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投稿日:2025/05/22 12:21 ID:QA-0152733

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.割増賃金の対象となる「休日出勤」の定義 割増賃金が発生するのは2種類あります。 (1)法定休日労…

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投稿日:2025/05/22 12:30 ID:QA-0152734

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所ごとに所定労働日、休日が異なってもかまいませんが、 就業規則に明確に規定しておく必要があります。 また、法定休日がないということはできません。 法定休日を特定しないこともで…

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投稿日:2025/05/22 17:50 ID:QA-0152751

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に週の起算日の定めが無い場合ですと、月曜ではなく日曜を起算日とされる扱いになります。 従いまして、常に日~土の1週間で少…

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投稿日:2025/05/22 19:20 ID:QA-0152765

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