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副業時の社会保険や割増賃金について

従業員が副業をする(した)場合の社会保険や割増賃金について、ご相談させていただきます。


本業(弊社) 入社日:2020年10月1日
勤務時間:週5日(月~金)、1日8時間
給料:月40万円

副業(弊社と資本関係のない会社) 入社日:2025年4月1日
勤務時間:週2日、1日4時間
給料:月5万円

・社会保険
例の場合、本業である弊社だけで社会保険に加入し、標準報酬月額も弊社給料のみでの判断の認識でよろしいでしょうか。
二以上事業所勤務者に該当し、副業先の給料を合算した金額が標準報酬月額になりますでしょうか。

・割増賃金
先に雇用契約を締結している弊社で1日8時間・週40時間勤務している場合、例のように副業先が別法人や別事業主である場合は、労働時間の合算(通算)は不要でしょうか。
別法人や別事業主であっても労働時間の合算(通算)が必要で、割増賃金の支払いが必要な場合、後に雇用契約を締結している副業先が支払うものでしょうか。

投稿日:2025/05/22 17:23 ID:QA-0152749

Take3さん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・社会保険は二以上勤務の対象ではありませんので、本業だけで …

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投稿日:2025/05/22 19:06 ID:QA-0152762

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.社会保険の取扱いについて(健康保険・厚生年金) (1)結論 原則として、本業である「弊社」でのみ…

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投稿日:2025/05/22 20:46 ID:QA-0152769

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、副業の勤務内容ですと、社会保険の加入要件を満たしておりません。それ故、御社のみの加入で標準報酬月額の計算も御社給与のみ対象とされま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/22 22:08 ID:QA-0152780

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 社会保険のに二以上事業所勤務者について・・・ ↓ ↓ ↓ 本ケースの場合、該当いたしません。 両方の勤務先で社会保険の加入条件を満たして…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/23 07:53 ID:QA-0152787

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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