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契約期間外の勤務について

契約社員が会社が頼んで実際の契約期間よりも4日間多く働きました。
その際新たに契約は結んでおりませんが、本人も同意の上勤務した場合でも会社都合の離職となりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/05/01 16:10 ID:QA-0151658

CMさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、期間内外というよりは離職自体の理由によります。 つまり、離職に至る理…

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投稿日:2025/05/02 09:42 ID:QA-0151678

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

当初の契約期間終期以降に4日間勤務されたということは、 契約期間の終期以降に4日間の労務提供がなされ、労務提供の代償として、 賃金の支払いが発生いたしますので、実質的には契約期間が…

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投稿日:2025/05/02 09:43 ID:QA-0151679

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プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

有期契約社員の場合は、契約期間で雇用契約が終了しますので、 その後の4日間については、新たな有期契約での雇い入れですので…

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投稿日:2025/05/02 11:13 ID:QA-0151705

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務した以上は契約をしたということですので、その4日間をどのような趣旨と経緯で働かせたかによります。基本的には4日間だけ…

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投稿日:2025/05/02 14:33 ID:QA-0151731

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

有期労働契約の期間が満了した後に、特に手続きを行わずに引き続き労働を行なった場合、その労働契約は、会社が異議を述べない限り、従前の雇用と同一の条件で、更に雇用をしたものと推定される…

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投稿日:2025/05/03 09:53 ID:QA-0151750

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約の成立

以下、回答させていただきます。  「会社が頼んで」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)」と捉え、「本人も同意」を「この申込みに対して承諾をした」と考えるな…

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投稿日:2025/05/03 17:25 ID:QA-0151764

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4日間の新たな有期雇用契約を締結して、 本人も同意していると…

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投稿日:2025/05/06 19:07 ID:QA-0151780

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