就業規則変更について
就業規則に条文を1条追加しました。
追加したことで、他の規定の中にある条番号が
結構変わってしまったのですが、
それらも全て対照表を作成して届け出する必要が
ありますでしょうか?
また関連する賃金規程や育児及び介護休業等に関する規程
退職金規程などについても就業規則◯条の部分が変わってしまうので
それも改めて対照表を作成して出した方が良いでしょうか??
ちょっとした単語の変更なども届け出る必要があるのか
ご教示ください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/03/10 18:52 ID:QA-0149365
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
新旧対照表は、追加条文だけでかまいません。
投稿日:2025/03/10 20:30 ID:QA-0149368
相談者より
ありがとうございます。承知いたしました。
投稿日:2025/03/13 18:49 ID:QA-0149518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも変更である事に変わりございませんので、全て届出が必要になります。
すなわち、少しでも変更箇所が有ればその箇所については対照表作成等で対応される事が求められるものといえます。
投稿日:2025/03/10 23:04 ID:QA-0149375
相談者より
ありがとうございます。
従業員に意見を聴く際も対照表があるとわかりやすいですよね。検討します。
投稿日:2025/03/13 18:50 ID:QA-0149519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
新旧対照表の提出は必ず必要というものではございません。
就業規則の変更箇所が一部の場合は、就業規則全体に代えて、変更箇所、変更内容が明らかになる書類を提出すれば足り、手続きの負担を軽減する為の代替書類が、新旧対照表となります。
ご質問のケースにおいては、条番号の変更により変更箇所も相当多いものと思われますので、就業規則変更届に変更内容を記載し、就業規則全体を提出された方が実務的には負担は軽減されるものかと思案いたします。
なお、就業規則以外の規程についても条番号の変更があれば、提出なさってください。但し、前述の通り、新旧対照表の作成は必須のものではありませんので、規程全体を提出されれば変更手続きは完了します。
投稿日:2025/03/11 07:48 ID:QA-0149378
相談者より
ありがとうございます。
規程全体の提出を検討します。
投稿日:2025/03/13 18:50 ID:QA-0149520大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
対照表には、追加条文のみを記載すればよく、条番号が変わった条文まで記載する必要はありません。
条文を1条追加する場合、「第〇条の2」という形で追記(挿入)すれば、他の条文番号を変える必要もありません。
賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程等の付属規定に関しても、条文そのものに加除訂正がない限り、対照表を作成する必要はありません。
投稿日:2025/03/11 08:16 ID:QA-0149382
相談者より
ありがとうございます。
追加も検討したのですが、枝番に入れれそうな箇所がなかったので、追加していましました。次回より検討します。
投稿日:2025/03/13 18:51 ID:QA-0149521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
変更箇所の届け出があれば用は足ります。ただ、番号を振り直したとなると、始めから改訂版全体を提出して示した方が、楽だしわかりやすいのではないでしょうか。
投稿日:2025/03/11 10:10 ID:QA-0149390
相談者より
全体の提出を検討いたします。
投稿日:2025/03/13 18:51 ID:QA-0149522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答と今後のご参考となる情報について
労働基準法第89条では、就業規則を変更した場合、労働基準監督署へ届け出る義務 があります。ただし、すべての変更が届け出対象となるわけではありませんし、施行規則によれば新旧対照表が必須とはされていません。
基本的には、次のような基準で判断されれば良いと思います。
(1)届け出が必要な変更
労働条件の変更(賃金、労働時間、休暇、服務規律など)
条文の追加・削除
労働者に影響を与える改定(例えば懲戒規定の変更など)
(2)届け出が不要な変更
条番号のみの変更
単なる誤字・脱字の修正
文言の表現変更(意味が変わらない範囲)
ご相談の内容から逸脱しますが、今後似たようなことがあった場合には、条番号を振りなおすのではなく、枝番号を追加する方法もあるのでご参考になさってください。
例えば、いわゆるパワハラ防止法の条文が「労働施策総合推進法」に追加された際には、第30条の後に、31条、32条を追加し後の条番号を振りなおすのではなく、
第30条の2、第30条の3といった条番号が追加されました。
・第30条2(雇用管理上の措置等)
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、・・・」
・第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)
「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を・・・・・・・」
といった具合です。
条文を削除した場合は、条番号をそのまま残し
・第〇条 この条文は○年○月〇日削除された
などと記述します。
他の法律や規則の条文においても、このような事例は随所にみられます。
就業規則においても、条番号の追加、削除が必要な場合、同様にすれば、関連する規程の条番号を振りなおすといった手間を省くことができます。
投稿日:2025/03/12 09:15 ID:QA-0149427
相談者より
詳細にありがとうございます。
次回より参考にさせていただきます。
投稿日:2025/03/13 18:52 ID:QA-0149523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則変更届と意見書及び変更後の就業規則全体の提出が必要となりますが、新旧の条文対照表の提出は法律上は義務付けられていません。
なお、就業規則の変更箇所が一部の場合は、就業規則全体に代えて、変更箇所、変更内容が 明らかとなるような書類を添付することでも問題ないとされています。具体的には、新旧条文対照表や、就業規則における新旧の該当ページの写しなどです。
また軽微な変更であっても変更届の手続きは必要となります。単語の変更が条文の解釈に影響するような表現の変更でないのでしたら、他の改定と併せて手続きをされると良いでしょう。
投稿日:2025/03/14 18:11 ID:QA-0149549
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