在宅勤務者に通勤手当を支給していた場合
在宅勤務をしている者に、入社より2年近く毎月18,000円ほどの通勤手当を支給していました。
労働条件通知書の就業の場所は自宅とはなっておらず、「通勤手当申請書」の提出もありましたが、実際は在宅勤務で、そのことが給与処理者に伝わっていなかったのが原因と思われます。
就業規則に在宅勤務の通勤手当に関する記載はなく、一般の通勤手当の項目のひとつに「通勤手当は会社が相当と認めた時、支給する」という記載はあります。
この場合、支給した分の返還を求めることは出来るのでしょうか。
出来る場合、今後の給与から控除することは可能でしょうか。
どのように対処するのが良いか、教えて頂けるとありがたいです。
投稿日:2025/02/18 13:23 ID:QA-0148653
- にしたんさん
- 京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当が過払いの原因にもよりますが、
通勤手当規定などを根拠に、よく説明して、
落としどころを見つけていくということでしょう。
過払いということが明確であれば、
返還してもらうわけですが、
分割にする場合も、ご本人とよく相談して決定してください。
投稿日:2025/02/18 16:22 ID:QA-0148662
相談者より
過払いではありますが管理側の落度も大きいため、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
在宅勤務の規定も整えなければなりません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/03 18:45 ID:QA-0149070参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
過誤による振込ではあるものの、会社側の管理責任が非常に重く問われると思います。
まずは返還をお願いするスタンスで話し合いでしょうか。会社側も現実的なラインでいくら返して欲しいという金額を交渉することになるでしょう。
人事的にはこのようなミスは繰り返さないよう、担当者と監督者、部門責任者全員が改善策を提示させるくらい、しっかりした反省と対策を立てることが何より重要です。
投稿日:2025/02/18 18:43 ID:QA-0148666
相談者より
おっしゃる通り管理側の落度が大きいため、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
在宅勤務の規定がなかったのも要因ですので、そこも進めていかなければなりません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/03 18:47 ID:QA-0149071参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤手当といえども就業規則に支払うと記載されている限り、賃金に相当しますので、この場合、賃金の過払いということになるでしょう。
である以上、賃金の一部控除に関する労使の書面協定がなかった場合でも、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条の違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないとしています。(昭23.9.14 基発1357)
さらに、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れのない場合には、払い過ぎた賃金を翌月以降に支払う賃金から控除するなど、いわゆる調整的相殺を行う場合などは、賃金全額払いの原則に違反しない。としている裁判例もあります。
(福島県教組事件 最高裁一小 昭44.12.18判決)
今回は額も大きいので、実務的には、過払いによる精算は、過払い賃金を取得した在宅勤務者本人との間で、その過払い額を確定し、精算額が大きい場合は複数回に分けて行うようにし、今後の賃金の支払いの中から具体的にいくら、どのように返済させるかという点で同意を得て、それを書面に残したうえで行えば、適法に処理できることになります。
投稿日:2025/02/19 15:24 ID:QA-0148703
相談者より
数か月程度の過払いでしたら翌月控除も検討できたのですが、やはり期間が長く金額が大きいため(そこは管理側の落度も大きい)、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/03 18:54 ID:QA-0149074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に通勤されていなかったとすれば、いわゆる不当利得に当たりますので返還請求が可能です。
但し、2年近くも放置されていたというのは会社側にも落ち度がございますので、先ずは当人と面談され生活に支障をきたさない程度で分割で支払ってもらう等の配慮をなされるべきといえます。
投稿日:2025/02/19 23:46 ID:QA-0148732
相談者より
不当利益であることは確かですが、申告をしなかったことに悪意はなく、やはり管理側の落度が大きいと思いますので、全額返還は前提にせず上長を交え話をすることになりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/03 18:57 ID:QA-0149076参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
取締役の在宅勤務手当 取締役に対して在宅勤務手当は支給... [2021/03/30]
-
通勤手当の課税・非課税の調整について さて、弊社での通勤手当に関する処... [2020/03/04]
-
退職時の通勤手当返金方法について 弊社では6か月分の通勤手当を支給... [2022/02/18]
-
在宅勤務手当の取扱いについて 今般の新型コロナウィルスの影響に... [2020/06/18]
-
通勤手当の非課税枠 通勤手当(ガソリン代)について、... [2022/10/27]
-
在宅勤務手当について 在宅勤務手当の支給を検討しており... [2022/05/26]
-
労災保険料計算における取締役に支給する通勤手当について 取締役に通勤手当(定期券代)を支... [2022/06/24]
-
在宅勤務手当の取扱いについて 今回、昨今の新型コロナウィルスの... [2020/04/10]
-
前払通勤手当は算定基礎届にどのように書くべきでしょうか 算定基礎届についてご質問です。通... [2019/06/19]
-
入社後引越しが決まっている職員の標準報酬月額 入社翌月、社宅(通勤手当0円)に... [2023/08/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤手当申請書
従業員が通勤手当を申請するためのテンプレートです。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。
在宅勤務費用請求書(見本2)
従業員から在宅勤務にかかる費用を申請してもらうための書類です。
在宅勤務中のルール周知文
在宅勤務を導入したときに、どのようなルールで運用するかを周知するための項目例です。