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在宅勤務者に通勤手当を支給していた場合

在宅勤務をしている者に、入社より2年近く毎月18,000円ほどの通勤手当を支給していました。
労働条件通知書の就業の場所は自宅とはなっておらず、「通勤手当申請書」の提出もありましたが、実際は在宅勤務で、そのことが給与処理者に伝わっていなかったのが原因と思われます。
就業規則に在宅勤務の通勤手当に関する記載はなく、一般の通勤手当の項目のひとつに「通勤手当は会社が相当と認めた時、支給する」という記載はあります。
この場合、支給した分の返還を求めることは出来るのでしょうか。
出来る場合、今後の給与から控除することは可能でしょうか。
どのように対処するのが良いか、教えて頂けるとありがたいです。

投稿日:2025/02/18 13:23 ID:QA-0148653

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当が過払いの原因にもよりますが、

通勤手当規定などを根拠に、よく説明して、
落としどころを見つけていくということでしょう。

過払いということが明確であれば、
返還してもらうわけですが、
分割にする場合も、ご本人とよく相談して決定してください。

投稿日:2025/02/18 16:22 ID:QA-0148662

相談者より

過払いではありますが管理側の落度も大きいため、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
在宅勤務の規定も整えなければなりません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/03 18:45 ID:QA-0149070参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

過誤による振込ではあるものの、会社側の管理責任が非常に重く問われると思います。
まずは返還をお願いするスタンスで話し合いでしょうか。会社側も現実的なラインでいくら返して欲しいという金額を交渉することになるでしょう。
人事的にはこのようなミスは繰り返さないよう、担当者と監督者、部門責任者全員が改善策を提示させるくらい、しっかりした反省と対策を立てることが何より重要です。

投稿日:2025/02/18 18:43 ID:QA-0148666

相談者より

おっしゃる通り管理側の落度が大きいため、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
在宅勤務の規定がなかったのも要因ですので、そこも進めていかなければなりません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/03 18:47 ID:QA-0149071参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤手当といえども就業規則に支払うと記載されている限り、賃金に相当しますので、この場合、賃金の過払いということになるでしょう。

である以上、賃金の一部控除に関する労使の書面協定がなかった場合でも、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条の違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないとしています。(昭23.9.14 基発1357)

さらに、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れのない場合には、払い過ぎた賃金を翌月以降に支払う賃金から控除するなど、いわゆる調整的相殺を行う場合などは、賃金全額払いの原則に違反しない。としている裁判例もあります。
(福島県教組事件 最高裁一小 昭44.12.18判決)

今回は額も大きいので、実務的には、過払いによる精算は、過払い賃金を取得した在宅勤務者本人との間で、その過払い額を確定し、精算額が大きい場合は複数回に分けて行うようにし、今後の賃金の支払いの中から具体的にいくら、どのように返済させるかという点で同意を得て、それを書面に残したうえで行えば、適法に処理できることになります。

投稿日:2025/02/19 15:24 ID:QA-0148703

相談者より

数か月程度の過払いでしたら翌月控除も検討できたのですが、やはり期間が長く金額が大きいため(そこは管理側の落度も大きい)、全額返還は前提にせず、上長を交え話をすることになりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/03 18:54 ID:QA-0149074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に通勤されていなかったとすれば、いわゆる不当利得に当たりますので返還請求が可能です。

但し、2年近くも放置されていたというのは会社側にも落ち度がございますので、先ずは当人と面談され生活に支障をきたさない程度で分割で支払ってもらう等の配慮をなされるべきといえます。

投稿日:2025/02/19 23:46 ID:QA-0148732

相談者より

不当利益であることは確かですが、申告をしなかったことに悪意はなく、やはり管理側の落度が大きいと思いますので、全額返還は前提にせず上長を交え話をすることになりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/03 18:57 ID:QA-0149076参考になった

回答が参考になった 0

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