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職務等級と業務成績が伴わない社員の減給について

現在雇用している社員について質問です。

職務等級と業務内容・成績がミスマッチではと思われる社員がおります。
この社員を降格および減給したいと考えております。
降格に伴う減給は減給上限が定められていないように見受けられますが、
以下のケースは減給は妥当でしょうか。

・課長以下の役職で一番上の役職から2つ下の一般職への降格
・その下は新卒や業界未経験層
・給与は基本給33万→24万
・役職手当1万の廃止
・みなし残業手当も基本給の減給により減給
・月10万程度、年間148万程度の減給

なお、等級の中には範囲給がありますが、中央値よりやや下の給与です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/17 17:59 ID:QA-0148598

ゆきOさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該降格及び減給について就業規則で定められているルールの範囲内で行われるという事であれば違法性まではございません。 但し、逆にい…

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投稿日:2025/02/17 21:53 ID:QA-0148610

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

本件、以下の要件が満たされておりましたら、法令で定める減給の制裁(違法行為)には該当いたしません。 ・仕事の内容が降格後の職務等級に該当するものへ変更となる。(職務の変更) ・社…

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投稿日:2025/02/18 08:58 ID:QA-0148617

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

降格理由が合理的であり、明文化された規定に沿っての対応であるなら、可能です。 一方で二階級降格とは、非行が無い以上、そも…

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投稿日:2025/02/18 09:50 ID:QA-0148629

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁判例を鑑み、 懲戒処分としての降格ではなく、 人事権の裁量…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/18 12:11 ID:QA-0148641

回答が参考になった 0

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