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養育両立支援休暇の取得事由について

いつもお世話になっております。

2025年10月1日から施行されます『育児期の柔軟な働き方を実現するための措置』の1つに『養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)』がありますが、

この休暇は、具体的にどのような時に取得できる休暇なのでしょうか。運動会、授業参観などの際も取得できるのでしょうか。

投稿日:2025/02/12 10:00 ID:QA-0148344

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

理由は問いませんので、 子の看護休暇と異なり、授業参観、運動会でも取得できます。 通達にしか出ていませんが、 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるため…

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投稿日:2025/02/12 13:45 ID:QA-0148358

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/12 19:11 ID:QA-0148401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「取得理由は、就業しつつ子を養育するのに資するも…

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投稿日:2025/02/12 18:44 ID:QA-0148395

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/12 19:14 ID:QA-0148402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/13 09:30 ID:QA-0148432

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/13 10:37 ID:QA-0148438大変参考になった

回答が参考になった 0

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