無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与締日と支給日の変更について

お世話になります。

クラブ経営の経理事務をしております。
4月から給与締日と支給日の変更を言われました。
現在:15日締め当月末支給
変更後:月末締め翌月25日支給

3/15締3月末支給は今まで通り、
3/16〜3/31分を4/25支給
4/1〜4/30分を5/25支給
以後月末締め翌月25日支給となります。

①半月分の支給となる4/25は調整という形で満額支給した方がよろしいでしょうか?
そうした場合、5/25で戻す形になりますか?
②ホステスさんは個人事業主ですので、月1回の支給はしなくても良いのでしょうか?

投稿日:2025/02/20 20:42 ID:QA-0148787

ゆきすこさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

大前提として、ホステスさんとの契約がどうなっているかです。 ご提示のように雇用契約ではなく商取引契約であれば、給与ではあ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/21 10:53 ID:QA-0148797

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①4月25日は満額支給したうえで、過払い分については、1回の控除額が多額にならないよう毎月数回にわけて賃金から控除する方法が考えられますが、これはあくまでも賃金の精算調整であり、全…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/21 14:26 ID:QA-0148804

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人事業主ということであれば、 労基法の対象外となりますので…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/21 16:12 ID:QA-0148808

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!