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週に3-4日の就業について

いつもありがとうございます。
以下の雇用形態でパートタイムとして勤務いただく想定の方がいます。

週に3-4日
就業時間は9時~16時(休憩1時間)
業務の繁閑を鑑みて勤務いただく日数を前月に決めていく予定です。(週2日になることは無くは最低でも週3日以上就業いただく予定です。)
週3日で就業いただく場合だと、20時間未満となりますが、週4日だと20時間以上となります。
月により業務量が変動となるため20時間未満の月、20時間以上の月と発生することになりますが、こういった場合は、入社時から社会保険の加入対象となりますか?

投稿日:2025/02/07 11:27 ID:QA-0148262

かりんあめさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週20h以上かどうか入社時に判断がつかない場合には、
1か月経過後の実績で判断して、
週平均20h以上であれば、入社時より資格取得としてください。

その後、繁忙期、閑散期などあるようであれば、
例えば、半年平均、1年平均で、契約を見直すということになります。

投稿日:2025/02/07 14:23 ID:QA-0148268

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/02/07 15:25 ID:QA-0148274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件、社会保険加入条件の内、週の所定労働時間20時間の基準に絞って回答いたします。

まず、社会保険の加入条件のひとつである「週の労働時間が20時間以上」は就業規則雇用契約書労働条件通知書で定めた所定労働時間が20時間以上かどうかで原則、判断します。
上記が20時間以上であれば、加入対象となります。

一方、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書では20時間未満で定めている場合においても、20時間以上の勤務が常態化していれば社会保険の加入対象になる場合があります。具体的には、以下の考え方が、国から出ていますので、お時間あれば、検索してみていただければと思います。

週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。

今回のご質問のケースにおいては、週3日~週4日として、契約を交わされており、週の所定労働時間までは、契約上も特定していないケースに該当すると思案いたしました。

その場合においては、入社後、実態として、週20時間未満の勤務も想定されますので、入社時から社会保険へ必ずしも、加入する必要はございません。
しかしながら、入社後、実態として、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上の勤務が見込まれる場合には、原則、社会保険へ加入となります。

なお、社会保険加入に対する、国の適正化調査が行われた際は、原則、実態としての勤務実績を重点的に確認されるケースが多いものです。
もし、社会保険の加入を望まれない等であれば、入社時当初より、週20時間未満の勤務時間として契約を取り交わし、実態も契約にあった労働時間となるようご調整いただくのが安全です。

投稿日:2025/02/07 14:38 ID:QA-0148271

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/02/07 15:25 ID:QA-0148275大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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