無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業代未払いについて

当社では残業代の支払いを「残業時間による申請制」をとっています。
退勤時間を打刻した後、勤怠システムで残業を申請することで
残業時間を申請・承認し、残業代を支払うという流れです。

2024年から1分単位で支給に切り替えましたが、
それまでは5分単位での残業代支給でした。

毎日1分でも残業したら細かく申請している社員もいれば、
(1分単位になった今でも)自ら一の位を切り捨てて、
5分単位で残業時間を申請してくる者もいます。
また、残業が自動計算ではないため、
残業代のお支払いは申請・承認があったもののみ
お支払いしています。

先日、ある社員から
「1分単位になったのを知らなかったので
 今まで申請していなかった分を申請できるか?」
と相談がありました。

残業が申請制であることは知っていたが、
1分単位になったのを知らなかったと言っています。
ちなみに1分単位に変更になったことは全社員に通知しています。

上記のような状況ですが、過去の残業代について、
知らなかったことを理由に遡求できるのでしょうか?
もしくは、
申請制というのを理由に、支払いを断ることは出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/02/21 08:05 ID:QA-0148793

seido19さん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業は申請制ではなく、許可制です。 上司の指示と許可があって初めて残業ができます。 これまで申請した残業は全て社員の申請…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/21 10:42 ID:QA-0148795

相談者より

回答ありがとうございます。
私の書き方が悪かったようで、申請に対する許可制は取っています。

投稿日:2025/02/21 12:03 ID:QA-0148801あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1分単位の勤怠時間管理について、会社として社内周知が徹底されている状態で、該当社員がただ単に知らなかったとうことであれば、本人にも責任がある問題かと存じます。 一方、給与の支払計…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/21 11:03 ID:QA-0148798

相談者より

ご回答ありがとうございました。
どちらのケースにも回答いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/02/21 12:02 ID:QA-0148800大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード