残業申請書提出について
現在、残業申請書の提出は無く勤怠で確認し残業管理を行っており、青天井で支払っております。
今後は残業申請書の提出を行い残業管理を行っていこうと考えておりますが弊社では社員でもシフト制で業務を行っており残業が出やすい環境となっている為残業申請書の導入を行うが事前申請ではなく事後申請での運用を考えております。
質問としては
①残業申請は事前ではなく事後申請でも問題が無いか
②全社員では数名のみ固定残業制を運用しております。
固定残業を行っている従業員の残業申請は固定残業からの申請となり固定残業を行っていない従業員は1時間でも行った場合は残業申請の提出で問題が無いか
例)固定残業制30時間 → 残業申請は30時間以上行った場合記載
固定残業無 → 1時間でも行った場合は残業申請提出
誠に申し訳ございませんがご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/08 07:57 ID:QA-0144193
- nomotomoさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法令上での問題はございませんが、残業を減らす為にはやはり事前申請での許可制にされるのが望ましいでしょう。
2につきましても、特に問題ないですが、固定残業制の場合であっても実際の残業時間の把握だけはきちんと出来るようにされておく必要がございます。
投稿日:2024/10/08 09:28 ID:QA-0144200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
固定残業でも残業時間が分かるように30時間以上ではなく残業を行った時間での作成を指示を行います。
投稿日:2024/10/08 10:01 ID:QA-0144201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも法的には、正確に残業代を支給している限り可能でしょう。人事的には可否ではなく、人事管理をどう捉えるべきかという問題です。
事後申請は自主残業を野放しにすることになるので、そうした自主判断が必要な業務の特性があるなら、裁量労働など、時間管理ではなく成果評価制度が望ましい可能性があります。何より勤怠管理をしていないとも取れる管理職の役割をどうするかでうぉう。
固定残業であっても勤怠管理・把握は必須です。
投稿日:2024/10/08 11:50 ID:QA-0144212
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自主残業は弊社の悩みの種ではありますが突発での残業が多く管理しにくい面があります。
今後は業務進捗の確認をし事前で出来るように指導をしてきたいと思います。
また、残業申請も残業をし多分申請をするように指導を行います。
投稿日:2024/10/08 15:12 ID:QA-0144223大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.事後では申請ではなく、報告となりますので、事前申請が基本です。
2.固定残業性であっても、1時間からの残業申請が必要です。
会社として、30時間超えたかどうか、把握する必要があるからです。
投稿日:2024/10/08 14:55 ID:QA-0144219
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務量の把握をし事前申請を指示していきたいともいます。
残業申請も1時間からの申請を指示いたします。
投稿日:2024/10/09 10:39 ID:QA-0144266大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①法律で規制されている訳ではございませんので、御社の労務管理上、それで支障がなければそれで問題はないでしょうが、ただし、不必要な残業、生活残業を少しでも減らすためには、事前許可制とし、残業を必要とする理由の開示を求め、会社が必要無いと判断した場合は許可しないとするのが望ましいといえます。
②この運用で特に問題はございません。
投稿日:2024/10/08 15:08 ID:QA-0144222
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
業務量把握の為事前申請の指示していきたいと思います。
残業代申請については業務把握の為1時間からの記載を指示いたします。
投稿日:2024/10/09 10:41 ID:QA-0144267大変参考になった
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