休職制度の運用について(私傷病)
平素よりお世話になっております。
弊社の私傷病休職が労働者主導の運用となってしまっており、会社主導のあるべき実態にしたいと考えています。私自身労務としての勤務が弊社のみで不勉強な状態での質問となりますがご回答いただけますと幸いにございます。
以下は弊社の休職該当事由の一部抜粋です。
・業務外の傷病により引き続き1ヶ月欠勤したとき
また包括事由として
・全各号のほか、会社が認めたとき
ご教示いただきたいことは以下3点となります。
①上記のような規程のある企業で一般的につわりや重くはない手術等で1ヶ月未満のお休みをする場合、欠勤や有休で処理されるものでしょうか?弊社では1ヶ月未満でも休職の承認を得て正当にお休みをしたいという意見があります。診断書で「要自宅療養」とあっても、1ヶ月未満であれば会社は休職を認めなくて良いのでしょうか?現運用では診断書=休職と認識してしまっています。
②一部疾患や精神的な疾患の場合、受診したその日から1ヶ月以上自宅療養指示の診断書が出ることがあります。本人が有休を取得しない場合、最初の1ヶ月は欠勤となるのでしょうか?または包括事由の適用として会社が診断書等を確認できた日等を基準に休職と認めてよいのでしょうか?就業規則には「休職起算日は、休職状態が始まったと会社が認めた日とする」と明文化しています。
③診断書で指示された自宅療養期間毎に休職を認め、延長の場合には休職者の自己負担で延長期間分の診断書の提出を求めることは問題になりますでしょうか?就業規則には「会社は休職社員に対し、一定期間ごとに報告を求める」と明文化しています。
大変長い相談となり申し訳ございません。
ご回答、お願い申し上げます。
投稿日:2025/01/30 17:05 ID:QA-0147926
- souさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、一般的には欠勤扱いで当人が希望すれば年休取得での対応になるものといえます。つまり、診断書の提出のみをもって休職を直ちに承認されるという安易な対応は明らかに不適切といえるでしょう。御社の場合ですと、通常1か月の欠勤をもって休職扱いとなっておりますので、診断書でそのような見込みが確実でない限り直ちに休職発令される必要性もないものといえます。
2につきましては、診断書の内容を含め総合的に判断された結果休職が妥当と判断された場合は、包括事由に基づき当初から休職発令される事でも差し支えございません。
3につきましても、ご認識の通りで問題ございません。
投稿日:2025/01/30 22:04 ID:QA-0147946
相談者より
服部様
平素よりお世話になっております。
早速のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
1点回答につきお問い合わせです。
3につき「認識の通り」とご回答いただいておりますが、自己負担で診断書の提出を求めることが”問題になる”ということでしょうか?それとも”問題にならない”ということでしょうか?
理解が浅く申し訳ございません。
改めてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/31 08:26 ID:QA-0147952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、休職制度とは、解雇猶予措置です。
通常は、私傷病で長期間労務提供できない場合には、
普通解雇ということになりますが、
その前に休職を命じ解雇を猶予するというものです。
また、休職や復職は会社が命じるものです。
規定も明確にした方がよろしいでしょう。
そのうえで、
1.あきらかに1か月未満で復職できるのであれば、休職とはしません。
休職制度の意味を従業員にも説明してください。
有休あるいは欠勤扱いとして傷病手当金をもらうということになります。
2.1ヵ月以上というのは、精神疾患にはそぐいません。
今は、労務不完全な場合として、精神疾患対応の休職制度にしておくべきでしょう。
3.会社には安全配慮義務がありますので、問題ありません。
投稿日:2025/01/31 12:25 ID:QA-0147971
相談者より
小高様
平素よりお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
休職は解雇猶予措置とのことも、現場管理者含め認識を改め制度を運用してまいります。
2.につきましては、これまでの例ですと精神疾患で2ヶ月の自宅療養指示、大病の手術をし3ヶ月の入院期間と自宅療養指示などの例がございます。
ご教示いただいたことを踏まえ、精神疾患対応の制度につきましても社内で話を進めていきたいと思います。
この度は貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2025/01/31 15:03 ID:QA-0147998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
3の件ですが、勿論問題とはなりません。
投稿日:2025/01/31 12:32 ID:QA-0147975
相談者より
服部様
平素よりお世話になっております。
改めてのご回答ありがとうございました。
ご教示いただいた内容を正確に理解でき、大変助かりました。
いただいた内容をもって、制度を正しく運用していけるよう社内で検討してまいります。
この度は貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2025/01/31 15:08 ID:QA-0147999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず休職は社員が決めるものではなく、会社が判断、決定し、社員に通告するものです。休職規定がどうなっているか、一番重要ですので、まずは確認して下さい。人事管掌責任者(=取締役??)の担当となります。
1.一カ月以上の加療が必要な場合、休職と判断する規定が多いと思います。会社の決定次第です。医師所見はその判断材料の一つです。
尚、有給は本人から申請がなければ適用できません。
2.「1ヶ月程度」は見たことがありますが、「以上」では無期限になりませんか?そのような診断書を発した医師に、詳細を確認すべきでしょう。できなければ貴社産業医の所見をもらって下さい。
3.問題ありません。
投稿日:2025/01/31 12:51 ID:QA-0147981
相談者より
増沢様
平素よりお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
改めて管掌部門へ規程の内容についてお話を聞き、運用等進めてまいります。
2.につきましては私の言葉が足りていませんでした。「1ヶ月以上」の旨でなく、「2ヶ月」「3ヶ月」などの自宅療養指示が出た場合についてのお問い合わせでした。
状況により詳細な意見を収集し対応していきたいと思います。
この度は貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2025/01/31 15:17 ID:QA-0148002大変参考になった
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