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法定休日を勤務日とした場合の年次有給休暇について

高校の副校長です。よろしくお願いします。
本校では日曜日が法定休日ですが、学校行事が日曜日に入ることがあり、その場合はその日曜日が勤務日となり全員が出勤します。そして翌日の月曜日を振替休日として学校が休みになります。

問題は学校行事が入っている日曜日に教員が事情で急に勤務を休んだ場合、その日を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。それともその日曜日は普通の休日として、翌日の「振替休日」を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。

投稿日:2024/10/16 10:29 ID:QA-0144502

*****さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全員振替休日とした時点で、日曜日は労働日となります。

その日曜日に休んだ場合は、
欠勤あるいは本人からの申請があれば、年次有給休暇ということになります。

投稿日:2024/10/16 12:25 ID:QA-0144518

相談者より

小高東様

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
もし、可能でしたら、それの法的根拠がありましたら、教えていただけると大変助かります。
もし、ありましたらでかまいません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 15:50 ID:QA-0144531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

振替休日や代休は労基法での定めはありませんが、
通達にその定義、解釈が明示されています。
(昭23.4.19 基収1397号、昭63.3.14 基発150号)

振替休日については、
就業規則に定めがあり、事前に休日と労働日を振り替えることとされています。

ですから、法定休日の日曜日が労働日となり、月曜日が法定休日ということになります。
そして、有休は労働日に取得するものということになります。

投稿日:2024/10/16 21:12 ID:QA-0144546

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/10/17 13:38 ID:QA-0144596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は本人の希望によって付与されるものですので、そうした申し出がある場合にのみ可能とされます。その際は、振替によって労働日となった日曜が有休扱いとなります。

仮に年休取得の希望が無かった場合ですと、通常の病気欠勤扱いとなります。

投稿日:2024/10/16 22:57 ID:QA-0144553

相談者より

ありがとうございました。
理解でき、大変参考になりました。

投稿日:2024/10/17 13:39 ID:QA-0144597大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日はもともと労働日ではございませんので、休日労働を命ぜられ、その日に欠勤しても、その日が労基法第39条にいう労働日になることはあり得ませんので、この日を年次有給休暇に振り替えることはできないということになります。

年次有給休暇権は本人からの申し出により権利行使ができるものであって、使用者から一方的に年次有給休暇扱いとすることはできません。

投稿日:2024/10/17 08:48 ID:QA-0144573

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

少しお尋ねしたいのですが、学校行事が行われた日曜日に、個人の事情で休んだ人(本人からの申し出)は、「年次有給休暇」にならないとしたら、その休みはどのような扱いになるのでしょうか。

また、翌日の「振替休日」(学校は休校)もその人は休むことになりますが、その扱いはそのまま「振替休日」でいいのでしょうか。

もしお時間がありましたら、でかまいません。教えていただけると助かります。

投稿日:2024/10/17 13:48 ID:QA-0144598大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤ということになります。

翌日は、「振替休日」で大丈夫です。

投稿日:2024/10/19 08:14 ID:QA-0144665

相談者より

ご回答ありがとうございました。

質問が続いて申し訳ありません。
日曜日が「欠勤」になる(年次有給休暇ではなく)のでしたら、たとえ年次有給休暇の日数を消化できていない職員であっても、給料からその日の賃金を差し引くことになるのでしょうか。

つまり、平日(通常の労働日)に休んだ人は「年次有給休暇」扱いになるのに、学校行事で全員が出勤する「日曜日」に事情で休んだ人は、あらかじめ振替休日が設定されていたとしても「年次有給休暇」とはならず、その日の賃金が給料から差し引かれることになる、ということでしょうか。

もしそうであれば、職員に説明する必要があるので、お尋ねしています。同じような質問が続いて申し訳ありません。

投稿日:2024/10/23 18:49 ID:QA-0144821大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

給料からその日の賃金を差し引くにあたっては、年次有給休暇の消化ができているか否かは、直接関係はございません。

賃金控除と年次有給休暇はあくまで別の問題です。

平日(通常の労働日)に休んだ人は「年次有給休暇」扱いになるとありますが、年次有給休暇は労働者が自ら申し出ることにより取得ができるものであって、使用者が一方的に年次有給休暇として処理することはできません。

ただし、欠勤日について、労働者から事後に年次有給休暇への振替えの申し出があったあった場合は、これを年次有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

申し出がないのに、使用者が一方的に当該欠勤日を年次有給休暇として取り扱うことはできません。

投稿日:2024/10/24 07:11 ID:QA-0144839

相談者より

大変よくわかりました。
何度もご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2024/10/25 12:33 ID:QA-0144892大変参考になった

回答が参考になった 0

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