年末調整の拒否
従業員で自分で確定申告を行うと言って、年末調整を拒否する者がいます。他に給与所得か副業等による所得があるものと思いますが、源泉徴収をしている以上、後々のトラブルを考慮し年末調整はしておきたいのですが、そもそも給与所得者が主たる給与を受けている事業主の年末調整を拒否することは許されるのでしょうか?許される場合、会社としての事後トラブルの防衛策は何かありますでしょうか?
投稿日:2024/11/29 10:12 ID:QA-0146062
- iked01さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
- Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
扶養控除申告書を提出され、甲欄で毎月の源泉所得税を計算している従業員について、法定の理由以外で年末調整をしないことは事業主に認められていません。
お尋ねの方の場合、『基礎控除申告書、配偶者控除等(兼定額減税)申告書及び所得金額調整控除申告書』の提出はないものと推察されますので、基礎控除、扶養控除なしで年末調整の計算を進めていただくことがよろしいかと存じます。
投稿日:2024/11/29 11:10 ID:QA-0146065
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社として、法的に年末調整をする義務があるのであれば、従業員への説明もしやすいです。
とても参考になりました。
投稿日:2024/12/03 11:44 ID:QA-0146171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年末調整は国の税制としまして会社に実施が義務付けられているものになります。
従いまして、従業員の希望有無に関わらず対象者は全員実施される事が必要となります。
上記説明をされても一方的に拒否される場合には、所轄の税務署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/11/29 15:28 ID:QA-0146073
相談者より
税制で義務付けられているのですね。それを従業員に説明しても拒否する場合は税務署に相談します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/03 11:50 ID:QA-0146172大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
複数の勤務先がある場合であっても、1つの勤務先においては必ず年末調整は行わなければならないというのが原則です。
ですから、他に給与所得か副業等による所得がある場合であっても、御社が生計を維持する主たる勤務先であれば、基本的には御社での年末調整が必要になります。
ですが、御社での年末調整に際しては、他の給与所得や副業等による所得を含めて計算することはできませんので、年末調整済みの御社での源泉徴収票、年末調整未済の他社での源泉徴収票により、翌年の確定申告期間中に、税務署に確定申告を行うという流れになります。
年末調整を拒否された場合、直接税務署または税理士に確認したうえで、本人を説得するのが適正かと存じます。
投稿日:2024/11/30 08:13 ID:QA-0146091
相談者より
詳細に回答いただき、ありがとうございました。
まずは従業員に説明をした上で、税務署にも相談してみます。
投稿日:2024/12/03 11:54 ID:QA-0146173大変参考になった
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