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1年単位の変更労働時間制における途中退職の処置

いつも勉強させていただいております。

弊社では1年単位の変形労働時間制を採用しております。
1日の所定労働時間 7.5時間
年間日数 365日(今年4/1~翌年3/31)
年間所定休日数 92日
年間総労働時間 2047.5時間
週平均労働時間 39.26時間

今年4月1日入社し、12月31日付で退職予定の従業員がいます。

労働基準法 第32条の4の2に1年単位の変形労働時間制の途中退職の賃金清算についての規定がありますが、今回退職する従業員に適用されるのでしょうか?清算方法等どのようにすればよいのかわかりません。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/18 14:46 ID:QA-0146682

まぬるねこさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、対象期間が短くなりますので、同条の定めが適用されます。 計算方法に関しましては、1年間の法定労働時間総枠時間数に275日(=在籍…

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投稿日:2024/12/18 21:55 ID:QA-0146701

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

4月1日~12月31日までの退職予定者の実労働時間(X)を求めます。 在籍日数が275日(対象期間の暦日数)ですから、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/12/20 07:37 ID:QA-0146746

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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