12月の寸志支給(現金手渡し)
いつも大変お世話になっております。
一部社員に、12月末に寸志を現金で渡すことになりました。
(就業規則で賞与は2月、8月支給となっていますがそれとは別に支給)
経営陣より、頑張ってくれている社員をねぎらう意味で渡したいとのことです。
そのことでお伺いしたく相談いたしました。
①今回の寸志も社会保険料、税金の控除となるでしょうか?
②控除となる場合、社会保険料、税金は翌月の給与から控除し、額面を現金で手渡しとなる予定ですが、これは、年末調整の計算に影響は出ないでしょうか?
現金での手渡し、しかもタイミングが年末支給ということで、それ以外にも注意する点はないかどうかご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/03 09:44 ID:QA-0146165
- 人事なりたてさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
- Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
・社保・源泉の対象か否か
恩恵的に支給される寸志は賃金とは解されないという厚労省の説明もありますが、お問合せの件は対象者が全員ではないということもあり、金額の決定方法にもよりますが、賃金とみなされ社会保険料の対象になり得る可能性が高いと思われます。源泉税の控除は必要です。
・年末調整の取り扱い
年内に支払われるものですので、寸志自体が年末調整の対象となります。年末調整計算を含む12月給与を支給した後であっても、賞与として再度年末調整の計算が必要となります。再年末調整の詳細については、納税期限も含めて管轄の税務署にお問合せいただくのがよろしいかと思います。
投稿日:2024/12/03 10:56 ID:QA-0146170
相談者より
ありがとうございます。とても参考となりました。
投稿日:2024/12/05 16:34 ID:QA-0146276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.ボーナスの金額により課税、社保対象にならない理由がない限りは通常ボーナスと同じ扱いではないでしょうか。
2.年内支給分は年調対象なので、支給予定額を想定して年調することになります。違っていれば修正が必要です。
これは税務マターなので、必ず税理士の確認を受けて下さい。
人事的には、そうした臨時ボーナスの目的や効果測定をどこまで考えるかだと思います。
投稿日:2024/12/03 14:00 ID:QA-0146180
相談者より
ありがとうございます。とても参考となりました。
投稿日:2024/12/05 16:34 ID:QA-0146277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
経営陣のポケットマネーでない限り、
賞与扱いとなりますので、1,2とも賞与扱いとなります。
一方、ポケットマネーであれば、1,2とも対象外となります。
投稿日:2024/12/03 19:44 ID:QA-0146192
相談者より
ありがとうございます。とても参考となりました。
投稿日:2024/12/05 16:34 ID:QA-0146278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますと、制度化された賞与等とは異なり、臨時恩恵的な給付になるものといえます。
従いまして、社会保険上の報酬には該当しないものといえるでしょう。
一方、労働の対価である以上課税対象にはなるものと考えられますが、税処理の件も含めまして税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/12/03 22:30 ID:QA-0146197
相談者より
ありがとうございます。とても参考となりました。
投稿日:2024/12/05 16:34 ID:QA-0146275大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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