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休職中の生命保険料の控除について

介護休職中は給与支給がないため、社会保険料とともに、生命保険料が未控除金で発生いたします。本人から入金が滞っており、未控除金が毎月積もってきていますので、生命保険料の給与天引きをやめてほしいと伝える事は違法でしょうか?

投稿日:2024/10/18 16:13 ID:QA-0144650

jinji_buさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

生命保険料の給与天引きは、会社として団体扱いの場合のみだと思われます。
また、休職期間中などで、給与が発生しない場合には、給与天引きできませんので、
団体扱いから、一度外れ、給与天引き以外の方法に変更し、復帰後、
また、団体扱いとなるはずです。

一度、生命保険会社の団体扱い給与天引きに関する規約等を確認してください。

投稿日:2024/10/18 17:12 ID:QA-0144652

相談者より

ご回答ありがとうございます。早速団体保険の給与天引きについて規約があるか確認をしてみます。

投稿日:2024/10/21 08:24 ID:QA-0144678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生命保険料の控除であれば本人とご相談され同意の上で天引きされているはずですので、これを止める場合も通常であれば本人とご相談されて決める必要がございます。

但し、給与が無く控除が出来ないという事であれば、個人の生命保険の場合ですと本人側で別途支払ってもらうしか方法はございませんので、そのように伝えて頂ければよいものといえます。

また会社が団体で加入する生命保険であれば、御社が立替払いをされ後日本人へ別途請求される方法が妥当といえます。

投稿日:2024/10/18 21:47 ID:QA-0144659

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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