社会保険料 2か月分控除の可否について
お世話になっております。
1月5日付で退職を予定している従業員に関して、社会保険料控除(12月分)を1月分給与にて控除する必要があると思います。
1月分給与が少なく、控除できない場合は、12月に支給する給与にて11月分、12月分の社会保険料を控除することは可能でしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/12/04 16:50 ID:QA-0146237
- OSAさん
- 香川県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律上は、月末退職で、翌月の給与がない場合は、
2ヶ月分徴収が可能であるとまでしかありません。
今回のケースでは、
従業員に説明し、同意を取ったうえであれば、2ヶ月分徴収可能ということになります。
ただし、本人もその方が面倒がないと思われます。
投稿日:2024/12/05 09:45 ID:QA-0146259
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人合意のうえ、手続きいたします。
投稿日:2024/12/10 08:23 ID:QA-0146393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前倒しでの徴収となってしまいますので、やはり1月に12月分の社会保険料を控除される事が通常必要とされます。
どうしても纏めて控除されたい場合ですと、本人の同意を得られる事が必要です。
投稿日:2024/12/05 18:40 ID:QA-0146284
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人合意のうえ、手続きいたします。
投稿日:2024/12/10 08:24 ID:QA-0146394大変参考になった
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