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退職予定者について

12/10に弊社従業員より、年内(27日)までは通常通り出勤し、年明けに有給消化したのち退職したい旨を上司へ伝えたと報告がありました。
その際に、退職願や退職届の提出について確認されたため、提出の必要はないことを伝えました。

12/12に退職予定者が所属している部署の従業員・上司・退職予定者の3名で、引継ぎに関するミーティングを行い、その際にも改めて年内までは通常通り出勤し、年明けに有給消化をしたのち退職したいことを伝えたようで、「そのスケジュールで進めていきましょう」と合意をいただいたと連絡があったので、
有給について上司へ下記内容にて連絡をいれました。

・現在の有給日数は8日分で、年明けからの有給消化となると、1/4のタイミングで新たな有給が付与されるため、12日分増えること。

その後、特に退職予定者からも上司からも報告がなかったため、退職予定者の希望スケジュール通りに退職することになったのだと思い、手続き等進めていたのですが、
本日上司より12/27を退職日とし、現在残っている有給(8日分)を買取として処理する旨を退職予定者へ伝えるよう連絡がありました。

退職予定者へ確認したところ、有給買取は望んでおらず、12日に合意されたスケジュールにて退職を希望しているのに、
何の打診もなく一方的に会社から提示された条件にて退職しなければならないのか?と聞かれ、私もただの従業員なので分からないですと回答してしまいました…。

この場合は、上司より指示された条件にて退職するよう促すべきなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/20 06:46 ID:QA-0146741

ふえらむねさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事職として社員として、上長の指示に従うのは会社のガバナンス上必要と思います。
一方、明らかに不適切な運用を指示している上長に対し、問題点を指摘しておくのはどうでしょうか。
あくまで責任は上長にありますので、指示どうり対応しつつ、メールや文書など証拠になる形でご提示のような課題を懸念として挙げておくことで、責任の所在を明らかにできるかと思います。

投稿日:2024/12/20 11:17 ID:QA-0146751

相談者より

ご回答ありがとうございました。
上司=取締役 でして、上司曰く代表と話した結果、有給消化中に新たな有給が付与されるのは会社として困るので、何としても27日付で辞めさせてくれと言われております。

12日のミーティングの際に、有給についての詳細を確認せず退職者へ回答しているのに、新たな有給を付与したくないというだけで、会社が勝手に退職日を決めるべきではないとは伝えましたが、聞く耳を持っていただけなくて困っております。

投稿日:2024/12/20 15:29 ID:QA-0146762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、始めに「退職日」ありきですので、
退職願や退職届の提出について確認されたため、
提出の必要はないと答えたことが、間違いです。

本人の退職希望日ではなく、会社が退職日を指定した場合には、
自己都合ではなく、会社都合の退職となってしまいます。

投稿日:2024/12/20 16:01 ID:QA-0146764

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇取得中であっても在籍されている事に変わりございませんので、当事案の場合には12日分の年休が増える扱いとされます。

これを一方的に退職日を早めて年休買取されるという措置については、労働者にとりまして不利な取り扱いになりますので認められません。

恐らくは上司が新たな年休発生分が有る事を見落としていた為慌てて買取へ変更されたように感じられますが、そうであれば会社側に責任が有りますので、いずれにしましても当初予定通りに年休を全て消化された後の退職扱いとされるべきです。

投稿日:2024/12/20 22:58 ID:QA-0146771

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

12月10日に従業員から、27日までは通常通り出勤し、年明けに有給消化したのち退職したき旨を上司が伝えられた際には、退職願や退職届の提出は必要ないと伝えるのではなく、必ず書面で届けを出してもらう、あるいは速やかに「退職受理通知書」といった形で書面を交付しておくべきでした。

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、口頭であっても基本的には問題はなく、会社が受理すれば退職は成立しますが、「言った」「言わない」といったトラブルを避けるためには書面によることが望ましいことはいうまでもありません。

従業員・上司・退職予定者の3者で、引継ぎに関するミーティングを行い、再度、年内までは通常通り出勤し、年明けに有給消化をしたのち退職するということで合意をしている以上、それは有効であって、上司といえども無視することはできません。

何の打診もなく、一方的に会社から提示された条件で退職しなければならないのかという本人の言い分は決して間違ってはおらず、仮に打診されたところでそれを受入れるか否かは本人の自由です。

有給休暇の買上げについては、退職にあたって結果的に残った有給休暇日数については、会社が買い上げることは問題ありませんが、買い上げを退職の条件とすることはできません。

労基署への駆け込み、ユニオンへの加入、といったリスクを回避するためにも、当初の合意どおりに進めるのが賢明ではないでしょうか。

投稿日:2024/12/22 08:46 ID:QA-0146779

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