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異動に了解が得られない場合の処遇

いつもお世話になっております。
弊社の社員Aはミスも多くやる気も感じられないため
1月より部署異動で事務部門へと上から言われ
新たな雇用契約書にサインしてくるように言われたのですが
代わりに1月末での退職願を持ってきました。
雇用契約書にはサインをしていません。
この場合、1月の勤務は了解が得られないということで従前の部署での勤務、従前の給与を支払うことになるのでしょうか?
従前の給与は275,000円
異動後は195,000円となっており
雇用契約書にサインしてもらえない場合の処遇をどうすればいのか困っております。
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/18 17:30 ID:QA-0146688

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期社員でない限り、異動に対しては辞令だけで、雇用契約書は不要です。

就業規則で異動がある旨規定しているのであれば、サインは不要です。
ただし、異動が本人を退職追い込むなどの恣意的なものであれば、
異動は無効とされるケースもあります。

やる気がないから事務部門というのでは、事務部門に対して失礼なのこと、
賃金減額が大きいのが気になります。

会社として、十分な注意、指導をしたが改善がなく、合理的な配置転換であり、
その際の賃金減額に根拠があるのであれば、異動後の賃金でもよろしいでしょう。

投稿日:2024/12/18 19:07 ID:QA-0146698

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/24 15:30 ID:QA-0146833大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1月からの部署移動に応じないという事であれば、従前の部署での勤務を御社が認めない限り1月について本人が勤務する部署は存在しない事になりますので、勝手に従前の部署へ出社されないよう本人にその旨通告される事が必要です。

そして、仮に指示違反を理由に解雇されるにしましても30日前の解雇予告が必要になりますし、気持ちよく辞めて貰う方がお互いにとってプラスになるものといえますので、1月は自宅待機とされた上で従前の部署での給与で計算した額を支払われ、希望通り月末の自己都合退職で処理されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/12/18 22:09 ID:QA-0146702

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/24 15:31 ID:QA-0146834大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

単なる異動ではなく、懲戒的降格であればその旨を伝えるべきですし、懲戒であればその根拠も必要になります。立証責任は会社にあるので、公正なデータや度重なる注意や命令への対応ができていない記録などが必要です。
もう辞める決心もしたのであれば、1ヶ月だけ現状継続で手間を省くか、断固として懲戒を課して解雇まで行くかは貴社判断だと思います。

投稿日:2024/12/19 13:50 ID:QA-0146727

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/24 15:32 ID:QA-0146835大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもですが、部署異動に際し、新たに雇用契約書を交わす必要はありませんし、給与も、基本的には本人が同意しない限り減額はできません。

ミスも多くやる気も感じられない社員を事務部門へ異動させたからといって、やる気を出すとは限らないし、そもそもそんな社員を引き受ける事務部門が迷惑するだけです。

1月末日付けでの退職願を提出してきたのであれば、速やかに「退職受理通知書」を交付するのがよろしいでしょう。

厳密に言えば、「退職願」とは、「1月末日をもって退職したいので、承認してください。」という、社員から会社に対しての合意解約の申込み、「退職届」は「1月末日をもって退職します。」という社員からの解約告知であるというのが、一般的な考え方になります。

合意解約の申込みの場合は、会社が受理するまでは撤回も可能であり、解約告知の場合は会社に到達した時点以降は、撤回に応じる義務はないということになります。

1月の処遇については、基本的には円満に退職してもらうのが一番望ましいことでもありますので、従前の部署で勤務してもらうか、本人が合意すれば通常どおりの給与を支払った上で自宅待機をしてもらうのが適正でしょう。

退職するまでは雇用契約は存続しており、御社の社員ですから、賃金は当然支払う必要がありますし、従前の給与を支払って円満に退職してもらうことを優先すべきです。

投稿日:2024/12/20 09:36 ID:QA-0146749

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/24 15:29 ID:QA-0146832大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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