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柔軟な働き方を実現するための措置(育児)

いつも大変お世話になっております。
育児介護休業法の改正により、2025年10月1日より施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」についてお伺いします。

3歳~小学校就学前の子を養育する従業員に対し2つ以上の措置を選択して措置をする必要があるとなっています。
当社では、「時間単位のテレワーク」「保育施設」「時間単位の新たな休暇」の措置が難しいため、必然的に「①始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差勤務)」「②短時間勤務」の措置を選択することになります。

ですが当社では、
①について既に全従業員を対象として制度があり
②について0歳から小学校3年生までを対象とした「育児支援勤務時間制度」として短時間勤務を制定しております。

この場合でも、「柔軟な働き方を実現するための措置」として措置を選択し、規程等に記載する必要があるのでしょうか。
また、措置を選択し規程等に記載する場合、「3歳~小学校就学前の子を養育する従業員」の部分をどのように記載するべきでしょうか。
現在の適用範囲がこの表現より上回っているため、書き方に迷っています。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/04 17:01 ID:QA-0146239

かざみさん
宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、通達詳細がまだ出ていないため、年明けには確定するようですが、

1については、
育児休業規定に、柔軟な働き方を実現する措置として、
(1)第〇条の始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差勤務)措置
とし、

2については、短時間措置として、
対象者を3歳未満の子を養育する従業員から、小学校就学前の子を養育する従業員に変更
すればよろしいでしょう。

投稿日:2024/12/04 17:32 ID:QA-0146243

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/12/18 16:03 ID:QA-0146683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正措置内容を上回る制度が導入されていれば改めての拡充措置までは不要といえます。

そして、現行規程で記載済みという事であれば、特に書き直しまでは不要といえるでしょう。

投稿日:2024/12/05 18:46 ID:QA-0146285

相談者より

ご回答をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/12/18 16:04 ID:QA-0146684大変参考になった

回答が参考になった 1

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