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遅刻・欠勤による勤怠不良者への懲戒処分について

いつもお世話になっております。
繰り返される遅刻・欠勤者への懲戒処分として、以前に懲罰委員会で「けん責」処分とし、「始末書」を提出させています。
その後は、程度は軽いものの遅刻・欠勤が続いていますので、追加処分として「出勤停止」もしくは「懲戒解雇」を検討しています。
しかしながら、「出勤停止」は給与支払いはありませんが、本人にとっては欠勤している状況と変わりがなく、懲戒処分に値しないと考え、一足飛びに「懲戒解雇」としたいと思っています。顧問弁護士は、「出勤停止」後に「懲戒解雇」の順を守るように、との見解ですが、プロフェッショナルの皆さんのご見解をお伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/24 11:48 ID:QA-0146828

サ推室さん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒解雇は最終手段です。 遅刻・欠勤の頻度、状況にもよりま…

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投稿日:2024/12/24 17:27 ID:QA-0146840

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、懲戒解雇は最も重い処分になりますし、文面内容を拝見する限り軽度の行為と…

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投稿日:2024/12/24 21:44 ID:QA-0146853

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に可能かどうかは弁護士の意見を必ずご確認下さい。 一般的…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/12/24 23:22 ID:QA-0146857

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

懲戒対象事案にもよりますが、始末書というのは、それほど効果が期待できるものではありません。 始末書さえ提出すればそれで済むのか、といった印象をもたれてしまうからです。 では、一…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/12/25 08:13 ID:QA-0146862

回答が参考になった 0

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出勤停止処分通知

出勤停止処分通知のテンプレートです。
出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。重めの処分であり、実施には十分な注意が必要です。

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