遅刻・欠勤による勤怠不良者への懲戒処分について
いつもお世話になっております。
繰り返される遅刻・欠勤者への懲戒処分として、以前に懲罰委員会で「けん責」処分とし、「始末書」を提出させています。
その後は、程度は軽いものの遅刻・欠勤が続いていますので、追加処分として「出勤停止」もしくは「懲戒解雇」を検討しています。
しかしながら、「出勤停止」は給与支払いはありませんが、本人にとっては欠勤している状況と変わりがなく、懲戒処分に値しないと考え、一足飛びに「懲戒解雇」としたいと思っています。顧問弁護士は、「出勤停止」後に「懲戒解雇」の順を守るように、との見解ですが、プロフェッショナルの皆さんのご見解をお伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/24 11:48 ID:QA-0146828
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
懲戒解雇は最終手段です。 遅刻・欠勤の頻度、状況にもよりま…
投稿日:2024/12/24 17:27 ID:QA-0146840
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、懲戒解雇は最も重い処分になりますし、文面内容を拝見する限り軽度の行為と…
投稿日:2024/12/24 21:44 ID:QA-0146853
プロフェッショナルからの回答
対応
法的に可能かどうかは弁護士の意見を必ずご確認下さい。 一般的…
投稿日:2024/12/24 23:22 ID:QA-0146857
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
懲戒対象事案にもよりますが、始末書というのは、それほど効果が期待できるものではありません。 始末書さえ提出すればそれで済むのか、といった印象をもたれてしまうからです。 では、一…
投稿日:2024/12/25 08:13 ID:QA-0146862
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