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有給休暇の使用可否について

お世話になります。
労働者より質問があり、回答に疑問が生じた為、こちらでお聞かせ願えればと思います。
■労働者情報
雇用契約上の就業時間:8:30~12:15(3.75H)
雇用契約上の就業日:平日の月曜日~金曜日(週5日)
※配偶者扶養
※雇用側の指示及び労働者の同意の元、上記就業時間より延長して労働する日もあります

上記労働者より下記の質問がありました。
「〇日に有給をお願いします。また、この日は有給休暇使用後の昼から出勤しても可能でしょうか?」
※有給休暇後の出勤は会社指示ではなく、本人意思となります

上記のように有給休暇使用後の労働は労基上可能なのでしょうか?
また、可能な場合は
8:30~12:15(3.75H)有給休暇、13:15~16:15(3H実働)
合計6.75Hの通常賃金での給与計算でよろしいでしょうか?

お忙しい中、恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/24 11:46 ID:QA-0146827

MAPさん
三重県/その他業種(企業規模 51~100人)

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小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

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会社の規定で、半休または時間単位の年休が導入されていれば、 …

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投稿日:2024/12/24 17:24 ID:QA-0146839

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2024/12/24 21:37 ID:QA-0146852

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は本人の権利ですが、就業は会社の承認で行うものですので、例えばその社員だけのために職場を開けるなどできない要求であれ…

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投稿日:2024/12/24 23:30 ID:QA-0146858

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