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【労働法超入門】高年齢者就業確保措置

労働新聞社

【労働法超入門】高年齢者就業確保措置

令和3年4月から改正高年法が施行され、事業主は70歳までの就業機会確保に向けた体制整備が求められます。

現行の高年法では、「希望者全員65歳まで継続雇用(経過措置付)」を義務付けています。経過措置は令和6年度末で終了ですが、今回の改正は、企業側にその「一歩先」の対応を促すものです。具体的には、令和3年4月以降、事業主が就業確保を図るべき高齢者の範囲が65歳以上70歳未満に拡大されます。

新設の「高年齢者就業確保措置」は、大きく2グループに分けられます。

第1は、労働者として就労を確保するパターンです。
(1)定年の引上げ
(2)65歳以上継続雇用制度(70歳までの雇用確保。関連会社以外での再雇用も可)
(3)定年の廃止

第2は、委託契約等によるパターンです(創業支援等措置といいます)。
(4)本人が起業後に、委託契約締結
(5)社会貢献事業者(自社、または援助を行う団体)との間で、委託契約締結

両者の関係としては、事業主が第2の創業支援等措置を講じない場合、第1の措置を講じる努力義務を負うという整理になります。

措置の細かな内容については、指針が策定されました。措置の(2)(4)(5)については、すべての高齢者でなく、対象者を限定することも可能です。

今回改正で規定された「70歳までの就業確保措置」は、基本的に努力義務という位置づけです。だからといって、事業主が無為無策のままで済むかというと、そうともいえません。

厚生労働大臣は、事業主の対応をみて(高年齢者雇用状況等報告書に記載)、必要があるときは指導・助言を行います。状況が改善しないときは、実施計画の作成・提出を勧告することもできます。

労働新聞社は昭和26年創刊の週刊「労働新聞」を中心に、4種の定期刊行物と労働・社会保険、労働法、安全衛生等の専門書を発行しています。セミナーも多数開催。「労働新聞電子版」では、最新号やバックナンバー閲覧、セミナー動画配信、人事労務だより・各種規定例のダウンロードなど、紙面には無いサービスをご提供しています。ニュースを「読む」に加えて、日々の業務に「使う」ことのできるデジタル時代の新聞として、人事・労務に取り組む皆さまをサポートします。
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この記事ジャンル 高齢者活用

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