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試用期間満了による解雇

当社は助成金取得の関係もあり、試用期間の6ヵ月間は有期雇用契約となっています。
本人の勤務不良などで試用期間満了で雇止めすることは可能でしょうか。
雇止めした場合に何か問題になったりはしますでしょうか。
ちなみに労働条件通知書には、「有期雇用期間6か月後、無期雇用契約予定」と記載しております。

投稿日:2024/12/25 14:12 ID:QA-0146886

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用期間6か月後、無期雇用契約予定などと記載してあるということですと、 有期雇用契約ではなく、無期雇用を前提とした…

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投稿日:2024/12/26 15:09 ID:QA-0146915

回答が参考になった 0

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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

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