異動に了解が得られない場合の処遇
いつもお世話になっております。
弊社の社員Aはミスも多くやる気も感じられないため
1月より部署異動で事務部門へと上から言われ
新たな雇用契約書にサインしてくるように言われたのですが
代わりに1月末での退職願を持ってきました。
雇用契約書にはサインをしていません。
この場合、1月の勤務は了解が得られないということで従前の部署での勤務、従前の給与を支払うことになるのでしょうか?
従前の給与は275,000円
異動後は195,000円となっており
雇用契約書にサインしてもらえない場合の処遇をどうすればいのか困っております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/18 17:30 ID:QA-0146688
- るぴしあさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期社員でない限り、異動に対しては辞令だけで、雇用契約書は不要です。 就業規則で異動がある旨規定しているのであれば、サインは不要です。 ただし、異動が本人を退職追い込むなどの恣意…
投稿日:2024/12/18 19:07 ID:QA-0146698
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1月からの部署移動に応じないという事であれば、従前の部署での勤務を御社が認めない限り1月について本人が勤務する部署は存在しない事に…
投稿日:2024/12/18 22:09 ID:QA-0146702
プロフェッショナルからの回答
対応
単なる異動ではなく、懲戒的降格であればその旨を伝えるべきですし、懲戒であればその根拠も必要になります。立証責任は会社にあ…
投稿日:2024/12/19 13:50 ID:QA-0146727
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもですが、部署異動に際し、新たに雇用契約書を交わす必要はありませんし、給与も、基本的には本人が同意しない限り減額はできません。 ミスも多くやる気も感じられない社員を事務部門…
投稿日:2024/12/20 09:36 ID:QA-0146749
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