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退職者への賞与の支払いについて

いつも大変参考にさせて頂いております。今回年末で退職する社員がおり
会社としては、賞与を出さないとなりました(有給消化を合わせて年末まで
在籍)就業規則を確認したところ賞与の項目がありませんでした、以前規則改定を行った際に項目を抜いたようです。その前の規則には賞与の項目がありますが、弊社は少なからずも年2回の賞与を社員へ出してきましたが、他の社員へは今回賞与の支給をするようですが、退職者へは支給を見送るとのことですが、この場合社の業績を問わず慣例的に毎年支給していますが、支給をしないことは、不利益事項に該当するのでしょうか?
現在の規則には賞与の項目が記載なし、改定前の規則には支給日に在籍している場合は、支給対象となっており、
支給対象期間は1月1日から11月1日までの期間と、なっております。
退職者は改定前の規則の時に入社しております。また合わせて 改訂前の規則を準用して支給日を退職日以降にして支給対象から外すことは可能でしょうか? また不利益事項に該当した場合、かなりの減額をしての支給は可能でしょうか? 長くなりますがこの退職者の年末調整は社で行わなければならないのでしょうか?  ご教示をお願いいたします。
 

投稿日:2024/10/11 13:36 ID:QA-0144383

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、賞与を支給しているのであれば、 賞与規定は必ず、就業規則に記載しておく必要があります。 退職予定者には支給しないことを規定し、周知していない限り、 トラブルに発展すれば、支…

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投稿日:2024/10/11 17:56 ID:QA-0144391

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