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賞与支給日の前倒しと退職日の関係(在籍要件の適用可否)

当社では、就業規則に「賞与は、支給日当日に会社に在籍している者に支払う」と定めています。

当社の賞与支給日は11月末日ですが、今年の当日は日曜日のため、前倒しで11月28日(金曜日)に支給を行う予定です。

この場合、11月29日付で退職する社員については、
「賞与支給日に在籍している」とみなして賞与を支給すべきでしょうか。
それとも、退職日が本来支給日の前日であるため、支給しなくても問題ないでしょうか。

投稿日:2025/11/07 09:57 ID:QA-0160314

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.原則:在籍要件の効力 就業規則に「賞与は、支給日当日に在籍している者に支払う」とある場合、 これは…

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投稿日:2025/11/07 10:31 ID:QA-0160318

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ポイントは貴社の就業規則において、賞与支給日をどのように規定しているか となります。 規定上に支払日は11月末日と明確に規定していれば、支給日…

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投稿日:2025/11/07 10:31 ID:QA-0160319

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規則で「賞与支給日は11月末日」と確定しており、それをわかって29日で退職するなら、支給は不要です。 しかし本事案のよう…

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投稿日:2025/11/07 16:04 ID:QA-0160349

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則上で月末が休日の場合に前倒しで支給される定めが有れば、支給対象…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/07 19:28 ID:QA-0160373

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

11月29日とした理由

 以下、回答いたします。 (1)退職日は、基本的に、労働者が決定するものです。この社員は、なぜ、11月29日を選択したのでしょうか。 (2)「賞与をもらってから辞めよう」と考え…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/07 20:07 ID:QA-0160374

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則の規定に素直に従えば、11月末日には在籍しておりませんので、賞与を支給する必要はないということになります。 本…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/08 08:47 ID:QA-0160393

回答が参考になった 0

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