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休職者の復帰対応について

お世話になっております。
現在うつ病等で休職している社員より復職可能と診断された診断書の提出がありました。
勤務するに辺り病院からは無理しないようにとだけ言われたそうですが、
本人には産業医面談を実施して最終的な判断は会社が行うと再度伝えています。
産業医面談はこれから実施しますが、産業医も復職可と診断した場合、最終的には会社が判断するとは言えやはり復職を認めなくてはいけないのでしょうか。
今までは上記の流れで復職を認めていたのですが、しばらくして休みだしたりする社員はほとんどで今回も復職を認めても長くは続かないと見ています。
最終的に復職可能かどうか会社が判断するとは就業規則にも記載していますが、
病院、産業医から復職可能と診断されたのにも関わらず会社として復職は認めないと本人に伝える場合、客観的な記録はない中でどのように進めていけばよいのでしょうか。

投稿日:2024/04/18 20:30 ID:QA-0137755

人事匿名希望さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的には;
「復職を認めなくてはいけない」のであれば、判断は不要ということになります。
復職できそうかどうか見極めるのが貴社の役割と責任で、その結果できないと判断であれば認められません。

その基準は病状などの医学的なものではなく、業務対応能力です。その社員の業務を理解しているのは医師ではなく貴社と本人だけなので、他人は判断ができません。あくまで医療上復職可能な病状であるというところまでは医師がコメントできますが、業務に基づいて判断するための面談や復職プログラムなどを用意するのは貴社となります。

復職プログラムや復職支援など専門サービス提供会社がありますので、自社で対応が難しい場合はプロを頼るのが良いと思います。

投稿日:2024/04/19 09:59 ID:QA-0137767

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仰る通り復職の最終的な判断につきましては、会社が行うものです。医師等専門家の意見は尊重されるべきですが、勤務内容の詳細事情を把握出来ているのは会社のみになりますので、必ずしも意見に従う義務等はございません。

当事案の場合ですと、

・病院からも無理は出来ないと言われている事
・これまでも類似の案件で復職が長続きしなかった事

といった事情がございますので、そうした内容も含め総合的な判断の上で復職を拒否される事も可能といえるでしょう。

投稿日:2024/04/19 10:43 ID:QA-0137773

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森川 隆司
森川 隆司
株式会社ヒューマン・タッチ 代表取締役 臨床心理士 公認心理師

仕組み作りと、判断材料をしっかりと集める必要があると考えます

皆さまお答えのように、最終的な判断は事業主となります。そのためには、以下の要素しっかりと整備し、情報収集されることは意味があると考えます
 
 ・規則や規定の整備(民主的な手続きで、合議で判断できるルールの作成)
   ⇒復職プログラムの作成、復職判定委員会開催の各種既定作成、休務時のしおりづくりなど
 ・主治医の診断書に対して、貴社の復職基準に照らして、復職が可能であるか、改めて産業医名での診療情報提供書を受領する
 ・休務を繰り返しているようであれば、規定になくても「安全配慮義務」の視点から、リワークの活用などを勧める(主治医にも必要であれば確認する)
 ・主治医だけでなく、複数の専門家(心理職、セカンドピニオン)と上司や人事担当者の面談記録などを準備する
   ⇒外部機関にて、専門職の面談を提供できるところもございます

主治医の意見と異なる判断をする場合には、特定の人間による恣意的な判断にならないように、仕組みを整備し、出来る限り主治医以外の専門家による正確な情報収集が肝要と考えます。
今回のケースに仕組みづくり等が間に合わない場合は、「安全配慮義務」の視点から、丁寧な対応をしたいという視点で、追加の情報収集をご案内してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2024/04/19 15:45 ID:QA-0137787

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職の試用期間を設けることです。

復職の試用期間は休職中に行うものと、復職後に行うものがありますが、
職場復帰の判断が目的の場合には、休職期間中に行います。

リハビリ勤務制度として、
模擬出勤(図書館などで時間を過ごす)、
通勤訓練(職場付近で一定時間過ごした後に帰宅する)、
試し出勤(試験的に一定期間継続出勤する)などがあります。

投稿日:2024/04/19 16:44 ID:QA-0137790

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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