雇い入れ日は明確にする必要があるか
お世話になります。
冬季に除雪人員を雇用したいのですが、雇い入れの日を「出勤を初めて依頼した日」とすることは可能でしょうか?(ただし、遅くとも12/1を雇い入れ日として、口頭上では合意しています)
初依頼時(=雇い入れ当日)の出勤前に条件を書面(日付はその場で記入)で通知し、その直後に勤務スタートならば、法的には問題ないと思うのですが、トラブルを避けるため当然ですが労働契約書兼労働条件通知書を事前に郵送などで通知したいです。
以上の場合、書面に記載する雇用期間は何としたら良いのでしょうか?
投稿日:2023/11/16 17:04 ID:QA-0132918
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約内容につきましては労働者本人との合意が求められますので、改めて本人とご相談の上で決められる事が必要です。
雇用期間についても同様ですし、会社側で一方的に決められるものではございません。
投稿日:2023/11/17 09:42 ID:QA-0132930
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
お互い納得しているのかどうかです。
いつから、いつまで働くのかわからないという状況でも、
いつでも出勤できる方であれば、可能でしょうし、
会社としては、相手の立場にたってできるだけ具体的に示す必要があります。
投稿日:2023/11/17 10:17 ID:QA-0132935
プロフェッショナルからの回答
対応
契約書や就業規則などは単に会社の手間を増やすためではなく、トラブル時の根拠になるから明確に定めます。何も問題が発生しなければどうとでもできますが、事故が起きた時の責任など、明確な日付は必要になるのは会社側なのではないでしょうか。
投稿日:2023/11/17 13:27 ID:QA-0132950
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約は労使双方の合意によって成立する、というのが大原則ですから、期間についても双方でよく話し合い、互いが納得する形で記載しておけば大丈夫です。
投稿日:2023/11/18 08:39 ID:QA-0132970
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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