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日を跨いだ勤務について

いつもお世話になっております。

一般的に以下の場合、どのように扱っているのかご教授願います。

「日を跨いで勤務した場合」
出勤11時~翌日(2日目)10時まで継続勤務。(1回の勤務とする)
翌日(2日目)10時に退社した以後再出勤はしていない。

この場合、2日目は欠勤として取り扱って問題ないでしょうか。

また、2日目が法定休日の場合、休日出勤として割増となりますが、代休は付与すべきでしょうか。

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2008/07/07 18:56 ID:QA-0013010

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨いだ場合の勤務については翌日の始業時刻までは最初の日の勤務が続いているものとして取り扱われます。

従いまして、始業時刻が午前10時の場合ですと、その時刻以後に全く勤務が無い場合、当日が労働日であれば通常欠勤扱いとなります。

尚、8時間を超える労働分につきましては時間外労働割増賃金の支払義務が(※深夜労働の時間帯は併せて深夜割増も)発生することになります。

一方で、翌日が法定休日の場合は暦日扱いになりますので、文面の通り休日割増が(※深夜労働の時間帯は併せて深夜割増も)必要になります。

この場合、代休を与えるか否かは会社判断で差し支えございませんが、かなり過酷な条件の勤務ですので出来れば健康面に配慮される上でも与えるのが妥当といえるでしょう。

但し代休を与えても休日割増部分の賃金支給を免れることは出来ませんので御注意下さい。

投稿日:2008/07/08 23:49 ID:QA-0013022

相談者より

ご回答ありがとうございます。

よく分かりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2008/07/09 09:23 ID:QA-0035214大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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