無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について

平成29年1月より、65歳以上の従業員も雇用保険に加入することになりましたが、
条件に週20時間以上の勤務があるとありますが、対象者の方の勤務時間が、週20時間以上の勤務もあれば、
20時間以上の勤務がない週もあり、ばらばらです。このような場合、雇用保険に加入した方がいいのでしょうか?

投稿日:2017/03/09 15:42 ID:QA-0069617

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月の所定労働時間が決まっている場合ですと、1か月間での週平均労働時間を計算して20時間以上になるか否かで判断することになります。

仮に所定労働時間自体が全く決まっていない場合ですと、1年間における実際の労働時間数から週平均労働時間を計算して実態に基づくを判断される他ないでしょう。

投稿日:2017/03/09 20:33 ID:QA-0069622

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/13 09:27 ID:QA-0069660大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

dreamrightさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送

週によって労働時間の増減があり、20時間未満だったりする場合は、対象になる方の労働契約書上の労働時間が優先されます。

週の労働時間が違うという契約内容で、なおかつ、1ヶ月で平均してみると、1週間当たりの労働時間が20時間以上(かつ31日以上雇用見込み)なのであれば雇用保険に加入する対象となります。

投稿日:2017/03/23 06:45 ID:QA-0069834

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/23 09:10 ID:QA-0069836大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード