アルバイトの捨て台詞
よろしくお願いします。
5月に面接をして、7月1日から採用することにしました。ただ、早くなじんでもらうために「よかったら6月中は、あなたの都合のいいとき遊びにいらっしゃい」と言っておきました。三日間ほど遊びに(?)きました。
7月1日からの仕事ぶりは「なれてないから仕方ないか」と思いつつも10日間過ぎました。
単純な仕事(とびとびの数字を小さい順に並べる)ができないのです。注意したのが二度や三度ではありません。「こんな仕事ができないなら、これから先続けられないね」と言ったら「まだ1週間ですよ。慣れないのは当たり前じゃないですか。そんなに偉そうに言うなら、やってられないので辞めます」
貸与の制服を私服に着替えた後「給料もいりません」と言って帰って行きました。
後ほど、電話があり「給料はいただきます。6月の働いた分もいただきます」
6月はもちろん7月分の賃金も支払わなくていいのではないか・・・と思っていますがいかがでしょうか。
「ちゃんと支払ってもらえないなら労働基準監督局?に訴える」とも言っておりました。
どう対応すればいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/19 22:41 ID:QA-0013141
- *****さん
- 神奈川県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
アルバイト社員の解雇-どっちもどっち?
■まあまあと、いい加減に取り扱ってきたツケが、一番悪い形で吹き出してきた感じのするケースですね。アルバイトと雖も、法的にも、実態的にも立派な労働契約ですが、本採用までの、いわば内定期間中に、気軽に「都合のいいとき遊びにいらっしゃい」「はい、遊びにきました」ということの持つ意味を(その時は、双方とも)軽く考えすぎていたのではありませんか?
■アルバイトは、本業(学業を含む)があり、副業としてやること多いようですが、短時間労働者パート(短時間労働者)と同様、パートタイム労働法が適用されます。そこで質問です。同法によると、労基法の交付義務事項に加え、パートタイム労働法により文書の交付が義務付けられている事項がありますが、書面の交付は済んでいますか?
■本採用後の、パーフォーマンス(仕事ぶり)の悪さに加え、形の上では、本人の「労働義務の放棄」を事由に解雇することは可能ですが、何分、上記文書(労働条件通知書)の交付さえも行われておらず、「売り言葉に買い言葉」的な、職場放棄に至る経過の記録もないような場合には、相談を受けた基準監督署も困惑しつつも、会社側寄りの判断を期待するのは難しいでしょう。
■会社としても、やるべきことをやっていないという弱みが見受けられ、正直なところ「どっちもどっち」という感じです。これでは回答になりませんので、取敢えずは、「6月中の来社は会社の業務見学のようなもので労務提供、対価支払の関係は生じない。7月以降のは、一方的な労働義務の放棄にて解雇する」。
■なお、使用期間が2カ月以内や14日以内の試用期間中の場合は、解雇予告ルールは適用されませんが、恐らくそこまでの決め事はないでしょう。従って、取敢えずの上記方針は、文字通り「取敢えず」なので、この通りスンナリ行くとは思わないで下さい。次の対応は、相手の反応を見て再検討が必要です。いい加減に取り扱ってきたツケなので仕方のないところでしょう。
投稿日:2008/07/22 13:05 ID:QA-0013155
相談者より
ご意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり、いい加減な契約でありました。「書面の交付」など今までしたことがありませんでした。
退職は、本人同意で決定していますが6月分の報酬は支払うつもりはありません。しかし
この件に関しては、相手の出方を見て検討していきたいと思います。
いい勉強をさせて頂きました。
本当にありがとうございました。
投稿日:2008/07/26 00:25 ID:QA-0035262大変参考になった
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