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管理薬剤師の休職と復職について

管理薬剤師として従事している方が「適応障害」の診断書と共に休職を申し出て会社へ来なくなりました。
弊社は管理薬剤師は1名、その他には事務員と役員という小さな会社です。
しかも管理薬剤師が不在中は業務ができない為、新たに管理薬剤師を雇用いたしました。

管理薬剤師を雇用した事、復職できたとしても現職への復帰は必ずしもできる訳ではないと就業規則にも明記がある事は伝えてあります。

本人は復職を望み、本人負担分の保険料等もきちんと支払ってくれていますが、復職可能となった場合に管理薬剤師は間に合っておりますし、2名も必要がございません。(業務がありません)単なる薬剤師としても雇い入れる業務もなく、事務員としても正社員として雇用できる業務もありません。

そもそも薬を扱う重要な人材が適応障害を患ったという事は治癒したとしても、また薬を扱う業務に就かせる事が不安です。
事務作業もミスを頻発して面談や是正処置や配置換え(案)など様々な策を講じなければならない従業員でしたので、
会社としては、パート(短時間)で雑務しか雇用できる業務がありません。

医師の復職可能の診断書を持ち、復職を希望してきた場合、パートで雑務しか業務が無いという事は問題ありませんでしょうか。

投稿日:2023/07/26 17:04 ID:QA-0129274

jinjibukaさん
神奈川県/精密機器(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ずは復職可能な診断書が提出された場合に、当人と面談及び産業医の意見も聴かれた上で総合的に判断されるべきといえます。

すなわち、現時点で復職・退職いずれかを前提に話を進める事は出来ないものといえますので、まずはきちんと当人の回復状況を確認された上で判断される事が重要といえます。

その際、たとえ主治医の診断が就労可であっても、必ずしも復職させる義務まではございませんので、客観的に見て管理薬剤師としての就労が困難と判断出来るようで他に配置換え可能な仕事も無いようでしたら、最終的には解雇される事もやむを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2023/07/26 23:28 ID:QA-0129290

相談者より

ご回答ありがとうございました。復職させる義務まではないという事で安心いたしました。

投稿日:2023/08/18 09:06 ID:QA-0129938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

小人数の会社ということですが、そもそも休職は、法的義務はありませんので、
休職、復職のルール等、会社の就業規則の規定が根拠となりますので、
休職規定を確認して下さい。

また、休職は会社が命じるものですので、本人が申し出て来なくなるものでもありません。
会社として、休職期間等も含め、書面で休職を命じる必要があります。

休職というのは、解雇猶予措置となりますので、休職制度がなければ、私傷病で労務提供ができない場合には、解雇ということになります。

投稿日:2023/07/27 06:22 ID:QA-0129294

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休職についての規定がありますので、書面で命じております。
ただ代わりの者を雇用したので復職を希望されたとしても旧職務や正社員雇用も会社としては必要としておりません。
そういった理由で配置換えや復職不可や解雇は通るものなのかご教授いただきたく思い、ご質問させていただきました。

投稿日:2023/07/27 11:38 ID:QA-0129311参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

復職が可能となった以上は、基本的には原職に復帰させるべきではありますが、ただし、いつ復職できるか解らない従業員のために、原職のポストを空けて待っていなければならないといった義務はもとより勤務先にはありません。

実際問題として、管理薬剤師が不在では業務が回らず新たに管理薬剤師を雇用したこと、復職できたとしても現職への復帰は必ずしもできる訳ではないと就業規則にも明記しており、本人にも周知している以上、それで問題はなく、本人としても復職したいならパートで雑務を受け入れるしかありません。

どうしても、管理薬剤師として働きたいというのであれば、ポストが空くまで待つか、待てないのであれば他で管理薬剤師の職を探すようにと勧めればいいでしょう。

投稿日:2023/07/27 11:03 ID:QA-0129306

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変安心いたしました。

投稿日:2023/08/18 09:09 ID:QA-0129939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に「業務がない」以上、職もないという点で合理性はあります。ただ休職を命じた以上、復帰させる強い責任があり、また法的には労働者保護が優先されるため、仕事が無いので自動的に退職というような簡単なものとはならないでしょう。
本人と話し合って、納得して退職していただくよう導くしかありません。

こうした事態を少しでも軽減するため、給食などの重大事には復帰計画や対応の予定まで見越して対策する必要があります。代替え人材採用だけでなく、このようなかぶり時についても検討すrべきでしょう。
尚。業務適性については本件とは直接関係ない、保護路の労務管理・人事考課の問題なので一緒にするのは避けた方良いでしょう。

投稿日:2023/07/28 09:58 ID:QA-0129356

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/18 09:11 ID:QA-0129940大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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