賞与の支給について
賞与支給するにあたりグロスアップで計算を検討しています。
下記が標準の賞与計算になるかと思いますが、
④をまず確定し決定していくにあたり
①の前月分の保険料控除の誤りが判明しました。
この場合、本来の適正な控除額で扱うべきか、もしくは現在の誤った額で扱うか判断が迷ったため質問させていただきました。
①前月の社会保険料控除後の額より税額を決定
②賞与金額を決定
③各種控除が決定(健康、年金、雇用)
③社保控除後の総支給から①で考慮した税額を適用
④差引支給額
投稿日:2023/04/19 09:29 ID:QA-0126109
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、誤りが判明した以上正しい控除額で計算されるべきといえます。
その上で、前月分の社会保険料や税の訂正処理につきましては、年金事務所及び税務署へ確認の上手続きされるとよいでしょう。
投稿日:2023/04/19 11:09 ID:QA-0126110
相談者より
回答ありがとうございます。
ご協力をいただいた内容で処理したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/21 08:57 ID:QA-0126166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本来の適正な控除額に戻って修正を
▼差引支給額(手取り額)を先に決め、これに合せて総支給額を逆算する計算のことです、今回の様な誤りでもグロス方式はお薦めし兼ねます。
▼原点に戻って再計算されることをお薦めします。本来の適正な控除額に戻って修正されることをお薦めします。
投稿日:2023/04/19 11:57 ID:QA-0126111
相談者より
回答ありがとうございます。
ご協力をいただいた内容で処理したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/21 08:57 ID:QA-0126167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支給等のタイミングで、本来の適正な控除額での再計算が間に合うのであれば、再計算してください。
あるいは、年末調整での調整でも問題はありません。
投稿日:2023/04/19 16:36 ID:QA-0126135
相談者より
回答ありがとうございます。
ご協力をいただいた内容で処理したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/21 08:57 ID:QA-0126168大変参考になった
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