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パート慰労金に関して

今回、パートタイマーが退職します。「慰労金」という名目で支給することにしました。
退職金規定はありませんが、慰労の意味として支給するためです。

10年間の勤務で、週に2日の勤務で12時間、70歳以上なので社会保険雇用保険も加入しておりません。
今回の支給は10万円を予定しています。
この場合は退職所得申告書等の手続きが必要でしょうか?
慰労金としての明細は作成しますが、非課税扱いで問題ないでしょうか?
ご教授頂きます様お願い致します。

投稿日:2021/06/28 10:52 ID:QA-0105062

セジュさん
東京都/印刷(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、慰労金が退職を理由とする給付であれば、退職所得申告の手続きが必要です。

しかしながら、純粋な慰労金であって、たまたま退職時に支給されたという事であれば、所得税については非課税扱いで差し支えございません。

判断が難しい場合には、専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/28 16:13 ID:QA-0105090

相談者より

ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします。

投稿日:2021/06/29 08:49 ID:QA-0105118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職することにより、支給する慰労金であれば、原則、退職所得扱いとなりえます。

退職所得とするのであれば、退職所得の手続きをしてください。

時期的に、賞与か退職金かわかりにくいともいえますので、今後は、退職に際して、支給したということの根拠として、退職金規定として、明記しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/06/28 17:07 ID:QA-0105095

相談者より

ご回答ありがとうございました。パート従業員がいない為に、規則等が脆弱でした。
ご指摘の通り書類を整備致します。

投稿日:2021/06/29 08:52 ID:QA-0105119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職所得の受給に関する申告書

税務の専門ではありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」提出により非課税になる可能性がありますので、所轄税務署にご確認されるのが良いかと思います。10万円であれば非課税枠内と思います。

投稿日:2021/06/28 19:43 ID:QA-0105100

相談者より

ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします

投稿日:2021/06/29 08:53 ID:QA-0105121大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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