パート慰労金に関して
今回、パートタイマーが退職します。「慰労金」という名目で支給することにしました。
退職金規定はありませんが、慰労の意味として支給するためです。
10年間の勤務で、週に2日の勤務で12時間、70歳以上なので社会保険も雇用保険も加入しておりません。
今回の支給は10万円を予定しています。
この場合は退職所得申告書等の手続きが必要でしょうか?
慰労金としての明細は作成しますが、非課税扱いで問題ないでしょうか?
ご教授頂きます様お願い致します。
投稿日:2021/06/28 10:52 ID:QA-0105062
- セジュさん
- 東京都/印刷(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、慰労金が退職を理由とする給付であれば、退職所得申告の手続きが必要です。
しかしながら、純粋な慰労金であって、たまたま退職時に支給されたという事であれば、所得税については非課税扱いで差し支えございません。
判断が難しい場合には、専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/06/28 16:13 ID:QA-0105090
相談者より
ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします。
投稿日:2021/06/29 08:49 ID:QA-0105118大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職することにより、支給する慰労金であれば、原則、退職所得扱いとなりえます。
退職所得とするのであれば、退職所得の手続きをしてください。
時期的に、賞与か退職金かわかりにくいともいえますので、今後は、退職に際して、支給したということの根拠として、退職金規定として、明記しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2021/06/28 17:07 ID:QA-0105095
相談者より
ご回答ありがとうございました。パート従業員がいない為に、規則等が脆弱でした。
ご指摘の通り書類を整備致します。
投稿日:2021/06/29 08:52 ID:QA-0105119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職所得の受給に関する申告書
税務の専門ではありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」提出により非課税になる可能性がありますので、所轄税務署にご確認されるのが良いかと思います。10万円であれば非課税枠内と思います。
投稿日:2021/06/28 19:43 ID:QA-0105100
相談者より
ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします
投稿日:2021/06/29 08:53 ID:QA-0105121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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