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職員の業種転換について

お問い合わせ失礼いたします。
施設で人事管理をしているものです。リハビリスタッフとして働くある職員が精神的な発作により休むことがあり、 業務に支障もあり一緒に働いている他の職員から配置転換をお願いされています。過呼吸発作は1ヶ月に一回程度です。
また、この職員はお客様からも対応が悪いとの苦情が出ています。性格上、語気が強くなる話し方など、誤解をされやすい態度が多く、何度も重ねて指導して参りましたが、本人は気をつけているとのことですが、残念ながら苦情は絶えません。お客様からは担当を変えて欲しいとの要望が多く、これまでにも担当を変更し対応してきましたが、この職員に任せられる仕事も無くなってきてしまっている状況です。
以上の内容で、業種(事務職)を変えての働き方を提案したいのですが、契約上そういったことは可能なのでしょうか。本人には、基本給が変わってしまいますが、上記の課題は本人も把握はしていただいています。就業規則には、具体的には載せていないようです。

投稿日:2021/04/28 04:38 ID:QA-0103161

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、精神的な発作という事であれば健康状態をしっかり確認される事が先決です。
当人の許可を得られた上で主治医と面談されるか、それが困難の場合には診断書を提出してもらい就労への支障有無を見極める事が必要といえます。

その上で、何らかの重大な支障があるようでしたら場合によっては一旦休職も視野に入れられ治療に専念してもらうべきです。無理に現在の仕事を続けさせる事は御社業務のみならず本人の健康面からも避けるべきといえるでしょう。

そのような対応を行われた上で、尚文面のような状況が改善されず見込みもないという事でしたら、雇用継続を図る為の業種変更の提示を行われてもよいものといえます。当人が拒否された場合には解雇も可能になるものといえるでしょう。

投稿日:2021/04/28 09:12 ID:QA-0103163

相談者より

ありがとうございました。診断書の提出など促してみます。

投稿日:2021/04/28 19:42 ID:QA-0103207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

心療内科受診、産業医と相談

▼過呼吸の場合、心療内科で受診し、診断書を提出して貰った上、産業医と相談し、業務上の指導、必要なら、配置転換を検討します。
▼ご説明では、現業務の継続は、本人、入居者何れにとっても好ましくありません。先ずは、後半部分の説明の様に、担当職務の変更を検討されては如何ですか。
▼契約問題は分かりませんが、本件の状況であれば、通常、担当職務の変更に問題は起きないと思います。

投稿日:2021/04/28 10:10 ID:QA-0103174

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。頑張ってみます。

投稿日:2021/04/28 19:42 ID:QA-0103206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対処

病気など原因に立ち入ることなく、まずは顧客対応ができていない=業務が履行できない状態を放置することが危険です。本人の健康事由であればそれを改善する治療など指示が必要ですし、単に気性の問題であれば顧客対応に不適切な行為は懲戒対象ではないでしょうか。
原因を気にして放置すれば、法人が黙認したことになり、責任は法人になります。問題行動やクレームのたびに事実確認や改善を誓約させ、それができなければ配置転換や解雇含め指示可能です。
しかしそれまで指導した証拠もなく、いきなりの配置転換はできませんので、しっかり日々の改善指導があっての選択肢となります。

投稿日:2021/04/28 10:53 ID:QA-0103177

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/04/28 19:41 ID:QA-0103205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ポイントが以下、複数あります。

・「精神的な発作により休むことがあり、 業務に支障もあり」については、会社には、安全配慮義務がありますので、医師の診断書を提出してもらい、業務継続について判断する必要があります。

・お客からの苦情については、何度も指導を重ねているとのことですので、懲戒処分等の対象となります。

・配置転換について規定にないということですので、基本給変更とともに、本人の同意が必要です。

・根拠はまずは、就業規則、雇用契約書になりますので、リスク回避のためにも、今後は整備していくことをご検討ください。

投稿日:2021/04/28 15:40 ID:QA-0103196

相談者より

ありがとうございました。前向きに検討してみます。

投稿日:2021/04/28 19:40 ID:QA-0103204大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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