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正職員からパートになった職員の有給休暇について

正職員がこの度一旦退職し、翌日からパート職員として採用することになりました。
就業規則は正職員用とパート職員用と別にあるのですが、退職前の未取得の有給休暇は当然に引き継ぐのでしょうか。
また、今後の付与日数は現在の有給休暇使用期限時にパート職員の就業規則にのっとった休暇を付与すれば良いのでしょうか。
お教えください。
宜しくお願いします。

投稿日:2006/10/20 10:21 ID:QA-0006386

*****さん
鳥取県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件の場合、労働者の雇用形態は変わりましても実質的には継続した雇用と同様と判断されますので、未取得の年次有給休暇は当然に引き継がれることになります。

また今後につきましても、本件の場合には継続した雇用とみなされる観点から、年休計算時の「勤続年数」には正社員としての雇用期間も通算されることになりますが、「付与日数」につきましてはパート就業規則に定められた日数になります。

投稿日:2006/10/20 13:57 ID:QA-0006388

相談者より

 

投稿日:2006/10/20 13:57 ID:QA-0032633大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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