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退職時の有給休暇

現在の規程では、4月1日時点で在籍の社員に一律有給休暇を付与しています。しかし、退職のタイミングによって、翻って有給休暇の日数を制限すべきではないかという意見があります(例:5~7月末で退職の者については、有給休暇を1/4に、8~10月の退職の場合、1/2とする等)。予めその旨を規程に定めておけば、問題ないのでしょうか。

投稿日:2005/05/23 17:41 ID:QA-0000603

*****さん
兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

有給休暇について

ご質問ありがとうございます。
私の事務所にも同じように「退職する時に有給休暇の残日数の処理をどのようにすれば良いか?」
といったご質問を多く頂きます。

しかし、残念ながらご質問のように有給休暇を減らすことは出来ません。

なぜなら、有給休暇は労働者の過去の労務に対して評価しようという制度だからです。
ですから、過去の勤務実績や過去の勤続年数に応じて与えられる仕組みになっています。

また、質問が多く寄せられる点としては「退職前にまとめて消化されてしまい業務に支障をきたす」
ということです。この場合においても有給休暇は労働者に与えなければなりませんのでご注意下さい。
事前に、就業規則に退職までの引継ぎ期間の定めや有給休暇の時季変更権についての規程を盛り込むなど
普段から有給の消化に努めて行く事も大切になってきます。

投稿日:2005/05/23 22:27 ID:QA-0000604

相談者より

 

投稿日:2005/05/23 22:27 ID:QA-0030212大変参考になった

回答が参考になった 0

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