定年延長にかかる雇用形態について
いつも拝見させていただき勉強させていただいています。
さて、弊社の現在の定年制度は
・60歳定年
・定年以降は雇用継続を希望される従業員は嘱託社員として改めて雇用契約(時給換算した場合に最低賃金を下回らない金額での日給月給制)を結び再雇用(65歳まで)
となっています。
最近よく2021年に70歳までの雇用延長の努力義務の記事を拝見しますが、それにともない2025年65歳定年制の義務化という言葉も目にします。後者がとても気になっています。
これは2025年に単に年金受給開始年齢が65歳になることを指して65歳定年制という言葉が出てきているものなのでしょうか?
それとも会社としての就業規則自体の定年を65歳とし、雇用形態も嘱託社員としてではなく正社員として、雇用形態も継続としなければいけないのでしょうか?
ご教授いただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2020/10/23 10:07 ID:QA-0097737
- ひとごとさん
- 三重県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
情報
高年齢者雇用安定法の一部改正によって、2013年から施行されています。厚生年金の支給開始年齢の引き上げを主要因とし、高年齢者が賃金も年金も受け取れない収入空白期間を防ぐため、企業は以下のいずれかの制度を導入するよう求めています。
(1) 定年制の廃止
(2) 定年の引き上げ
(3) 継続雇用制度(再雇用など)の導入
全企業で適用されるのは2025年からです。
投稿日:2020/10/23 14:41 ID:QA-0097750
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。制度の見直し含め、進めてまいりたいと思います。
投稿日:2020/10/26 09:10 ID:QA-0097792参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳細については未確定の話ですので確答までは出来かねますが、現行の「60歳定年プラス65歳まで継続雇用義務」が各々5年先に延びる措置であるものと考えられます。
つまり、ご認識の通り年金受給開始年齢を見込んだ措置になるものといえますが、正社員等の定年制が適用される従業員につきましては、制度上65歳までは嘱託等の有期雇用ではなくそのまま正社員としまして雇用継続される義務が生じるものといえます。
投稿日:2020/10/24 23:35 ID:QA-0097770
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。制度の見直し含め、進めてまいりたいと思います。
投稿日:2020/10/26 09:11 ID:QA-0097793参考になった
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